アルバイトでも労働基準法は適用されるのでしょうか?
自分が今の所でアルバイトをはじめて半年以上経ちます。
シフトは金・土曜日の22時~6時の契約です。
今、労働時間11時間で休憩が1分も無い時や残業をしてもオーナから「お前らの仕事が遅いからだ」という理由で残業代が出ない事があります。
「お前らの仕事が遅い」と言われても前シフトの人がしっかり仕事をしないので、その仕事もしてるからどうしても遅くなってしまうわけで・・・
開始時間も22時からなのですが、その前にレジのお金を計算しないといけないので21時半には入らないといけません。(もちろんこれも無賃労働です)
労働基準法を見ると
第34条「使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えなければなりません。」
第37条「時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。」
と書かれています。
もしバイトでも適用されるのであれば、オーナに直談判は無理なので(自分の気に入らない事があるとドアを殴る・暴言を吐く人なので・・・)直談判意外に何か解決方法があればアドバイスを下さい。
宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法に規定される労働者とは、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者を言い、労働者であれば、労働基準法が全面に適用になります。
一方、個々の事業場では、それら労働者を、任意に、正社員、準社員、嘱託社員、パート、アルバイト等の呼称を定めていますが、前述のように、いずれの呼称であっても、労働基準法では単に労働者であり、呼称の違いで、法の適用が変わるということはありません。
つまり、正社員もアルバイトも、それぞれの会社が独自に定めた「呼称」に過ぎず、そもそも、何が正社員で、何がアルバイトであると定めた法律もありません。全員が正社員でもよいし、全員がアルバイトであってもよいのです。
労働基準法違反については、労働基準監督署に「行政指導」又は「告訴(処罰を求める)」を求める方法と、裁判所に未払いの金銭の「支払命令」を求める方法があります。
No.5
- 回答日時:
産業構造の変化に伴って非正規雇用(バイトやパート労働など)を必要とする労働社会が作られているのに、そういう人たちを支える制度や組織がいまだに貧困であるというのが現状です。
実際、不安定な形で働く人たちを保護する制度がまだまだ整っていないため、ご質問のような問題は頻発しています。
確かに労働組合や労働基準監督署に相談するというのも方法のひとつですが、フリーターやパートの人たちが中心になって、法律に則って雇用者と交渉し、環境を改善させている組織もあります。もちろん弁護士もいます。よかったら参考にしてみて下さい。
今のところ、組織的に交渉するのが実際ベターな方法ではないかと思います。少しでもよくなるといいですね。
参考URL:http://www.seinen-u.org/
No.4
- 回答日時:
10人以上の従業員を雇用している企業は、就業規則を作る義務があります。
その従業員の中には、どんな雇用形態の方も含まれます。
又、10人以上の短時間契約の従業員をもっている事業所は、別にそのための就業規則を作る義務をもっています。
この義務には罰則規定もあります。
まず、貴方の会社に、就業規則はありますか?それを見た方をご存知ですか?
今は、雇用者代意表を選出せずに勝手に作成し、誰かの印鑑を使い、労働基準監督署に提出している場合も多いのです。
就業規則は、常に従業員が見られる形で表示しておかなければなりませんから、その部分から度確認ください。
判断は、その就業規則にそって、労働基準監督署で行われますが、最近は失業者が多いので、どうしても企業よりになっていますので、その分を考慮して、労働基準監督署にご相談ください。
参考URL:http://www.joshrc.org/~open/doc/a06.htm、http://www.mhlw.go.jp/
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