dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

家屋を増築後、未登記のままだったとします。

何か罰則は、ありますでしょうか?

A 回答 (2件)

増築が床面積の変更になれば1ヶ月以内の表示登記が義務づけられています(不動産登記法93条)。


違反すれば10万円以下の過料処分(行政上の罰金)に課せられます(同法159条の2)。
また登記を怠って「固定資産税」の増額分を支払わない場合は別途脱税についての追徴が起きるはずです。

参考URL:http://estate.s19.xrea.com/law/hutoki.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

罰則は、あるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/28 10:08

不動産登記は、不動産に係る権利の公示を目的としていますが、その登記が、実際にどの不動産の権利を公示しているか明らかでなければ、その機能を果たすことができません。


 
従って迅速に正確に不動産の物理的形状を登記簿に反映させる必要があります。そのため登記官も職権により表示に関する登記をすることができますが、時間的、人員的、予算的制約があります。

そこで不動産の物理的変動をよく知りうる立場の者、つまり不動産の所有者に申請義務を課し、その実効性を担保するために過料が定められています。

もっとも、実際に過料が科せられた事例は聞いたことはありません。

なお、建物登記の有無と固定資産税課税は別物ですから未登記でも固定資産税台帳に記載されるケースは多いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

建物未登記でも、固定資産は課税されるのですか。
勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/27 15:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!