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ある携帯電話のサービスを思いつきましたが、
そのサービスは既に電話会社によって特許を取得されていました。
私が行おうとする方法はそれと違います。

「ある特許」について、別の方法を取ったとして、
その方法による結果、又は効果が「ある特許」と全く同じである場合は
「ある特許」が持っている特許権に抵触するものなのでしょうか?
どなたか解る方お願いします。

A 回答 (3件)

特許がどういう形で取得されているかでしょう。


結果、効果について取得されている特許であれば、いかなる方法でも同じ結果、効果であれば抵触しますし、方法の特許であれば抵触しません。
特許を調べてみてください。
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この回答へのお礼

特許の詳細を調べましたところ、そのサービスを提供するための2つの装置、そしてサービスを行う際の方法、これら3つに特許の請求範囲が指定されていました。
その特許は結果についてか方法についてか、どちらとも取れるような内容なのです。

抽象的にしか申し上げられませんがよくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/28 09:05

例えば極端な例ですが、火力発電と原子力発電はどちらも電気を生み出す点は同じですけど、基幹技術が全く異なるのでこれは別物でしょ?



特許はどちらかと言うとアイデアより技術に比重が置かれますので、その部分で新しいものを作り出せれば充分可能性はあります。
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この回答へのお礼

特許はアイデアより技術なのですね。
基幹技術とまでとはいきませんが、違う媒体をもってできないか検討してみます。
ありがとうございました

お礼日時:2005/12/28 09:10

ご質問者の発明が特許として成立し、かつ他社(含む先行特許出願人)を排除できるか否か、という点と、ご質問者が、先行する特許に抵触するか否かの二点に分けてお答えします。


まず前者は、特許をうまく書いて、かつ特許庁とのやりとりをうまくやれば、特許は成立します。よく弁理士は、先行技術との差異がないので特許として成り立たないということをご指摘されますが、これは弁理士の商売上の逃げであり、発明者が充分先行特許を理解し、自分の発明を理解し、案文を作成すれば、先行特許の強弱にかかわらず、成立します。またこの特許は充分に他社を牽制しうるもので、先行特許出願人といえどご質問者の発明品は、ご質問者の許諾無しに製品化はできないでしょう。
次に後者の回答ですが、これは非常に難しいもので、業種によって回答は千差万別であり、弁理士ふくめ正解は「裁判所の判決がきめる」「判決は状況によっていろいろ」というもののようです。ただ自分でいろいろな業種にタッチした経験で、業種によらず先行特許を改善した形の特許による製品が、先行特許による製品にくらべ有意な優位性が市場で評価されている場合は、先行特許に抵触しないことが予想以上に多いようですね。
前のご回答者の例を踏襲すると、
発電所という先行特許があっても火力発電所はまちがいなく特許として成立し、発電所という特許をもつ出願人といえども火力発電所をつくるためにはご質問者の許諾は必須なはずです。次にご質問者は発電所の特許に抵触せずに、火力発電所を作れるか否かという点は、常識的には基本特許ということで抵触するというのが回答ですが、火力発電所以前に、実用化された発電所がない場合は、非抵触という判決がでることがおおいようですね。
ただ、安全を考えると、先行特許出願人とクロスライセンスをむすび、両者で第三者の参入を牽制するというのがごく一般的な日本の慣行とおもいます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
詳しい解説ありがとうございました。
聞きたかったことが全て書かれており非常に助かりました。
私としてはどうしてもその特許をクリアする必要があるため、
ライセンス契約も視野に入れてみたいと思います。

お礼日時:2005/12/31 17:27

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