準・究極の選択

冬期賞与として従業員に7万円支給致しました。社会保険料等控除は小額の為、必要無いのでしょうか?
賞与支給した場合は社会保険事務所に届けを出すとあったので、これだけは先に行ってきました。

A 回答 (2件)

私の場合は、賞与を貰った立場なので手続きの仕方は判りませんが、支給額5万円でそこから約1万円程社会保険料が引かれていました。

(手取り額は4万円位)普通の月と同じパーセントの割合だと思います。賞与を支給した月に普通の給料の分と合わせて社会保険事務所に支払うようです。
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この回答へのお礼

御礼遅くなり申し訳ございません。
無事、年末調整を終えることが出来ました。
小額でも所得税・社保・雇用保険と結構差し引かれるのですね。勉強になりました。

お礼日時:2006/01/13 18:18

1さんの通りですね。


控除処理をしてください。


保険料の対象となる賃金とは、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず(≒寸志等)
労働の対償として、事業主が労働者に支払う全てのものをいいます。
(恩恵的なものは、労働の対償として支払うものではなく、「賃金」には該当しません。)

以上、【雇用保険の実務】より。

(この【雇用保険の実務】という冊子はハローワークで無償で頂戴でき、一覧表に『賃金とするもの』『賃金としないもの』が記載されています)
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この回答へのお礼

御礼遅くなり申し訳ございません。
無事処理できました、ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/13 18:20

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