プロが教えるわが家の防犯対策術!

12月1日に彼氏が本当に突然、逮捕されてしまいました。
私も、彼氏も16歳の高校1年生です。
逮捕されたということを聞いたのは、彼氏のお母さんからです。
逮捕された理由は「強制わいせつ罪」でした。彼の両親が離婚することになり、お母さんが出て行くということを1日の朝に告げたそうです。
突然のことだったので、思考が混乱し、部活の帰り道で、自転車に乗っている女子高生を倒してしまったそうです。相手の方は、無傷だったそうですが、女の子だったので「強制わいせつ罪」という罪になってしまったと、お母さんが涙ながらに話してくれました。
留置所に22日間いて、今は少年鑑別所にいます。そして、1月16日に審判が開かれるそうです。
4日に調査官の方と彼のお母さんが面会したら、「本人が事件をまだ直視できていない」や「心から反省するに至っていない」などと言われたそうです。なので、私も彼のお母さんも、審判までに彼に気づかせたくて手紙をしっかり書きました。


長々とすいませんでした。彼はどんな処分になるのでしょうか?
いろんな意見まっています。

A 回答 (18件中11~18件)

>保釈金を払って釈放されるということはないんではないでしょうか?



他の方も言っていますが、保釈は起訴された後の問題です。今後、少年が審判で家裁から逆送され検察官が起訴する場合には可能性は出てきます(法制度上、起訴前保釈はなしです)。

しかし、被害者が傷害を負っていない以上、逆送はまずされないでしょうから、まず保釈は考えなくていいでしょう。よって、なしです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2006/01/09 13:41

 少年審判の日時も決まっているとのこと、「4日に調査官の方と彼のお母さんが面会したら、「本人が事件をまだ直視できていない」や「心から反省するに至っていない」などと言われたそうです。

なので、私も彼のお母さんも、審判までに彼に気づかせたくて手紙をしっかり書きました。」というのは、正解です。反省している態度が見えないと、自分の首を閉めているだけです。

 弁護士が私選の付添人として附いていたら、何をするかというと(1)少年の父母から被害者への謝罪・慰謝料支払いの呈示(代理人としてする)(2)少年と面会し、家裁の調査官が実質的に少年事件の処分を決定しているという内幕を伝え、相応の反省の態度・復学、社会復帰の意思があることを示させる(3)少年自身の「上申書(反省文)」父母の「身柄引受書」「減刑嘆願書」の提出準備(4)担当調査官との面会・報告・協議(少年の将来のために何が最善の選択か)、そこで調査官に対し、父母少年からの聞き取りだけでは把握し切れていない事情を示して働きかける(処分が軽くなるように)などです。

 鑑別所の鑑別技官の方の作成する資料も審判官の処遇選択に対して影響を及ぼしはしますが、一番は家裁の調査官が作成する最終的な調査官の意見書です。社会記録の中に編綴されます。対して法律記録というのは、警察検察で取りそろえた一件記録のことを言います。

 もはや時間が不足しています。次のようなやり方がありました。逮捕・勾留中に当番弁護士を依頼して、法律扶助ないし私選の弁護人として依頼する、家裁送致後は付添人になってもらい、前記した(1)~(4)を遂行してもらう。この部分は父母とも、何もしていないのでしょうかね。

 少年の受け入れを高校側で認めてくれているかどうか確認していますか。担任や部活の顧問の先生や、校長・教頭らが少年の受け入れを認め、立ち直りのために引き続きが高校として受け入れ、更生に助力するというスタンスを示してくれれば、調査官は重目の処遇選択は回避するでしょう。
 校長に審判廷に出席してもらったり、担任・部活の先生が同様に出廷して監督することを誓い、更生に援助を与える姿勢を示してもらえたらいいのですが。

 問題があるとすれば、父母が離婚してしまうという点です。少年の日常生活を支える家庭が崩壊してしまえば、家庭のもつ保護監督機能には期待しがたいので、それに代わる公的な機関に面倒をみさせようという考えも出てきます。ここは調査官としても考慮するでしょう。

 最後に、処分ですが、少年にまったく前歴がなければ、予想としては「保護観察」、もし前歴があれば、反省していない態度も勘案して、その程度により中等短期ないし長期の可能性があります(16歳なので少年院送致の場合は中等となります、また、児童自立支援施設送致は年齢からしてありません)。もし、前歴の有無について知っていれば補足してください。
 あと、予想される筋としては、審判で最終の処分を出す前にワンクッションを置く「試験観察」というものがあります。これは、6ヶ月程度、少年の反省の様子や立ち直りの可能性について探るための期間を置き、その間無事に経過したら、再度審判を開いて最終処分を決める物です。これを得たら、良い方向です。

この回答への補足

ありがとうございます。
補足として、書かせていただきます。
前歴はありません。この事件が初めてです。

補足日時:2006/01/09 13:38
    • good
    • 0

あなたは彼氏びいきの目で見ていますが、もう少し現実を把握されて方が良いかもしれませんね・・・。



参考までに、保釈金で保釈されるのは、起訴後に”逃亡の恐れが無く、証拠隠滅の恐れが無く、出頭に応じない恐れが無いとき”のみです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
事件の事実を詳しく知らないので、審判を待つばかりです…。

お礼日時:2006/01/09 13:33

法の専門家ではないのでどのような処分が下るのか判断しかねますが。

。。

『強制わいせつ』で逮捕されたのはさぞショックだった事と思慮します。
推測で書かせていただくと、被害者とぶつかって倒れたのなら、強制わいせつではありません。
女の子だったからというのもおかしな話です。
乱暴する目的があって、自転車に乗っている女子高生を押し倒したのなら、正当な逮捕事由でしょう。

現状で考えられる処分は『少年院送致』『救護院送致』『保護観察処分』
この3つの中からの1つでしょう。
少年院送致か保護観察処分だと思います。
少年院送致でも最大で2年、短いと半年程度のようです。その後、保護観察になる事もあり。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も事件内容を詳しく知らされていないため、混乱しています。
ですが、今の状態では「少年院送致」という結果になるような気がしています・・・。

お礼日時:2006/01/09 13:31

彼の状態によると思いますね。


相手が幸いなことに無傷であったことからすると量刑自体はそれほど重くないものと思います。
ただ、彼の精神状態が不安定ですと、そのまま社会に出すわけにいかず、収容施設で更正をしてからということになろうかと思います。
彼がしっかりと事件と直面して精神的に立ち直ることができれば、審判で保護観察という処分で出てこられるのではないかと思います。
弁護士がついているのであれば、あなたからも手紙を出すなどして彼の精神的な支えとなってあげることが必要ではないかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
彼には手紙を出しながら、励ましたりしています。精神的に落ち着いて、事件としっかり向き合ってほしいと思っています。

お礼日時:2006/01/09 13:29

こんばんわ



かなり悲痛な叫びと聞きました。

>彼はどんな処分になるのでしょうか?


残念ながらこれに関しては明確な判断はできません。

裁判官が決めることです。。

過去の判例を照らし合わせ司法が下すことです。

貴女とお母さんができる事は有能な弁護士を頼むことだけです。

金銭が絡むかもしれませんが国選より私選が頼みになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士を頼んだのかは分からないのですが…一度、彼のお母さんに聞いてみたほうが良いのでしょうか?
お金の問題もあるので、つけることができるのかどうか…。

お礼日時:2006/01/09 13:26

犯行の状況は彼のお母さんから聞いたのですよね?


「わが子可愛さに」ってこともありますので、あまり
悪いようには言わないと思います。

自転車に乗っている女子高生を倒しただけで強制わいせつになるなんて話聞いたことがありません。
普通は傷害罪でしょうね。
何らかの経緯があるんじゃないでしょうか?

犯罪は犯罪です。
精神的に不安定とか理由を付けられても、やられたほうはたまったもんじゃありません。

ともかく事実を掴む事が先決じゃないでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
事件の事実を、私にはあまり詳しく教えてくれません。私がショックを受けるためだと思います。なので、確かな事実を掴むというのはできない状態なのです…。

お礼日時:2006/01/09 13:23

ゴミレス覚悟でかくのですが、そもそも


「わいせつ目的で押し倒した」のと、「ぶつかって倒してしまった」では違うと思うんですが・・・・

わいせつ罪や迷惑防止条例と、傷害罪や業務上過失傷害とでは違うと思うので・・・。

もうちょっと事実内容の把握が必要に思います。
残念ながら私は法はわかりませんけど、成人の経験からすれば
長く掛かることですので、できれば保釈金を用意されて
釈放してもらうのがいいかなと思いますよ。
そして国選弁護人をつけるにしてもちゃんと動いてくれる
弁護士を選ばないと大変なんです。

保釈金は後にきちんと返却されるお金ですので、
サラ金から借りるのは論外ですが、準備が可能だったら
そうされたほうがいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
弁護士の方をやとったのかは分からないのですが、少年審判まで鑑別所に収容されていることになっていると思うので、保釈金を払って釈放されるということはないんではないでしょうか?

お礼日時:2006/01/08 23:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!