
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
初めまして私は測量士の資格を有し、今土地家屋調査士の資格を得る為に勉強している者です。
まず山林の一部を宅地に変更する為には、法務局に分筆登記と地目変更登記の申請を行わなければなりません。
そしてその申請が出来るのは土地家屋調査士のみとなっております。(測量のみも不可)
ですので業者のなかで土地家屋調査士を取得しているものがいなければ、申請できないものとされているので、測量士のみの資格しか有していないなら依頼は避けた方が良いと思われます。
ちなみに測量士の資格は国、地方公共団体など公共の測量(基準点測量等)が出来る資格です。
土地家屋調査士は境界の測量又は建物の測量をして、その結果を数値化・図面化し申請書とともに、法務局へ申請できる資格です。
但し所有者の移転(売買)又は抵当権の設定などの登記は司法書士の仕事となっているので注意が必要です。
少しでも参考になって頂ければ幸いです。
No.4
- 回答日時:
私は8年間、関西のとある府県の土地家屋調査士会の事務局職員をしていた者です。
調査士試験は落ちているということなので、測量士か測量士補かと思いますが、測量業者として仕事をするには各都道府県の測量設計業に所属しなければならないので、その人の事務所(会社)のある都道府県の測量設計業協会に電話して、「どこそこの誰それという
人はそちらの会員ですか」と聞くのが確かです。
土地家屋調査士でもたまにいるんですが、土地家屋調査士会の会員でもないないのに、調査士同様の仕事を
している悪いヤツがいて、そういうのを「非調査士」
と言い、調査士会で摘発したりもしています。
だから、やはり測量業者の場合も測量設計業協会に問い合わせるべきで、その人がもし会員でなければ、もぐりということになりますから、設計業協会にその旨
伝えたほうが良いです。
ちなみに余談的になりますが・・・
その私生活面での悪い噂というのが、どういう種類なのか分かりませんが、私の勤務していた調査士会にも約1200人の先生方が所属していましたが、女性関係が盛んな先生は山ほどいました。愛人複数いるとか・・・そういう悪評高き先生は本当に多いし、自分で公表してるような人もいました。
しかし、そういう先生でも仕事面ではきちんとしていて、調査士会に苦情が来たなんてこともありませんでしたよ。しかも、そんな先生でも調査士会の役員を歴任していたり。
まあ、お金がらみの悪評などなら、仕事を依頼しない
ほうがいいかと思いますが・・・。
参考URL:http://www.jsurvey.jp/gyoutouroku.htm#kensoku
No.3
- 回答日時:
山林の一部を宅地に変更するには
山林の1筆を確定させ、分筆と地目変更登記をしなければなりません。
この手続は測量士ではできませんので土地家屋調査士の業務になります。
その方が有資格者かどうかは身分証の提示を求めるか、その方の事務所のある都道府県の土地家屋調査士会に照会すればわかります。
身分証が提示されなかったり、土地家屋調査士会の返答が「登録してない」であればお断りした方が無難だと思います。
No.2
- 回答日時:
測量士の資格の確認方法のみ答えます。
測量の資格にもいろいろあります。
測量士だけでなく、測量士補、基準点測量1級、2級、
写真測量1級、2級、地理調査1級、2級、地図編集1級、2級、地図製図1級、2級・・・
まずは、正規の測量士の免状があるかどうかを見せてもらってください。有資格者ならかならず、免状があるはずです。
もし「なくした」というなら少し怪しい。
登録番号だけ聞いて国土地理院に問い合わせる手もあります。測量士登録番号も分からないのでは、有資格者ではありません。
No.1
- 回答日時:
私の分かる範囲でお答え致します。
土地を測量のみであれば、基本的に測量士の資格があれば問題はないと考えます。「土地家屋調査士とは、他人の依頼を受けて、土地や建物がどこに あって、どのような形状か、どのように利用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続などを行う測量及び法律の専門家のことである」(ウィキペディアより)とあるように調査士は申請等の手続きを行うことが出来ますので注意が必要だと思います。
また有資格者かは試験若しくは登録を終えていれば必ず登録証や合格証があるはずなのでそれで確認できると思います。
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