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歴史上の有名な人物の名前や画像などを、一企業の広告や宣伝に使用することは可能ですか?(たとえば企業のイメージキャラクターのような扱い方で)。
その際に、写真も肖像画も本人の作品なども使用せず、単に「氏名」だけを使用する場合には、どのような法律が適用されるのでしょうか?
また一般的には死後50年で著作権や肖像権はなくなると思いますが、当該人物の子孫や関係者が、現在でも様々な権利を主張してくることは考えられるのでしょうか?
さらに、当該人物が外国人で、使用する企業が日本企業で、使用する場所がさらに別の外国の場合、どこの国の法律が適用されるのでしょうか?
お手数ですが、どなたか詳しい方がおられましたら、お教えいただけないでしょうか?

A 回答 (3件)

「肖像画」について、著作権相談室(参考URL)に電話をして確認したことがありますので書きます。



著作権が消滅しているものは、画集等の印刷物からコピーをして使用しても著作権法上は、全く問題がないそうです。

ただ、その肖像画を商標登録できるかどうかは、別の法律になると思います。

参考URL:http://www.cric.or.jp/office/soudan.html
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この回答へのお礼

商標登録のサイト、参考になりました!
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/12 11:20

歴史上の人物を広告や宣伝に使う場合、商標登録をしていれば問題ないと思います。


その人物との縁故関係よりも、商標として登録したことの方が優先されると思います。あまり詳しくは覚えていないので、下記のURLを参考にしてみてください。

参考URL:http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
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この回答へのお礼

なるほど。商標登録と言う手もあるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/10 14:02

 織田信長(400年以上前)くらいなら、子孫がいても大丈夫だと思います。



 残念ながら写真は残っておりません。

 肖像画はありますが、刊行された印刷物に掲載されたものですと、、その著作物(肖像画を写した写真などの著作権)自体の権利が残っていると思われます。

 著作物に関していえば、日本国内で発行するものであれば当然、日本の国内法が適用されます。国同士の条約で著作協定を結んでいますから、外国の著作物に掲載された画像や写真に対しても日本の著作権法が適用される場合があります(先方の国によっては、適用されない場合がある)。

参考URL:http://www.aduchimomoyama.com/b1_oda.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/10 14:06

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