幼稚園時代「何組」でしたか?

皆さん度々お世話になります。
今回も宜しくお願い致します。
現在新築中ですが、引渡しが今月中旬の予定です。
今日、購入した電化製品を搬入する際にサイズがきちんと収まるのか、我が家は2階リビングの為、階段を使っての搬入が出来るのかを確認して頂きました。
結果は無理との事でした。(残念)
質問と言うのは、その際電気屋さんが『手すりはいつ頃付きますか?』とおっしゃるので『付けません』と答えると『今、建築関係で手すりが付かないと審査が通らないと聞いたんですが、大丈夫なんですか?』と言われました。工務店は『関係ない』との事なんですが・・・少し不安なのでどなたかご存知ありませんでしょうか。階段手すりが無いと建築法上 問題ありますか?

A 回答 (10件)

このまま、引渡し完了して、何か後々私の方で困る事があるのでしょうか?について



1 他の方でもありましたが、下地を先に施工した方があとあと都合が良いです。
2 完了検査をしなければ、将来の増築、転売時等に問題が生じると思います。
3 完了検査を申請しなくても(通らなくても)、今回程度の話なら、(強制的)使用禁止にはならない、と思う。(違法建築物だけど)
4 金融公庫等金融機関は金貸しですから、検査済証がないと問題があると思います。
5 質問者が手すりの中止を決定したとき、監理者(工務店の人?)から違法である説明が無ければ、監理者の責任です。
6 監理者、代理人の役割は次のHP参照してください。最低限、最も基本的なことが書いてあります。
7 最悪、どうしても納得できない場合は、解決するまで「引受けない(ハンコを押さない、精算しない。)」ことも考えられます。

他にもあるかも知れませんので、いろいろ調べてみてください。

参考URL:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/ki …

この回答への補足

申し訳ありません。下記に階段手すりはきちんと付いています。とありますが、階段手すりの下地がきちんと入っている。の間違いです。
混乱なさった様なら謝ります。

補足日時:2006/01/11 23:35
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
そして、親切丁寧にアドバイス頂きとても感謝しています。
階段手すりは、きちんと付けてあります。
なので、急に付ける際の不都合はありません。
手すりを中止する際、何の説明も受けていませんでした。
ましてや、電気屋さんに追求された時も私と電気屋さんの前で『大丈夫』と言い放っています。
HPまで有難うございます。
判子を押さない事が唯一の問題解決への鍵の様に思いました。
何から何まで、気付かない事だらけです。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/01/11 19:40

#06です。


他の方が記載してくれたように建令25条にありますね!さっき建築審査課に問い合わせしましたが必要との回答貰いました。(皆さんありがとう)
でも結構設置無しで建済み降りてるの見るんだけどなぁー(検査官の見過しだったのですね)

となれば手摺設置は必要ですよね。
(建築指導課も必要だよ!って言ってました。)

ここで問題になってくるのが、手摺下地ですよね。
後工事の手摺の場合、ブラケットが理想の箇所に設置出来ない為受け材なるブラケット下地を壁表面に1本通しそれに止めます。
しかし新築ですので受け材が良い方法か疑問な所ですね。
かといって引渡しが近い今から壁内の下地設置となると、引渡しが延期は必至。
検査受けて、指摘があればきっと後工事の方法を施工しますので、つっこみを入れて、何かをサービスされる方法もいいかも!
もしかしたら、検査で見過しあるかも・・・・
これがいい事ではないですけど
(不謹慎な発言でごめんなさい)
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この回答へのお礼

再度のご回答有難うございます。
わざわざ建築審査課にまで問い合わせて頂いたなんて申し訳ありませんでした。
最近 引渡し間近に工務店とのイザコザがあったばかりで、またこんなに重要な所で!と怒りが治まりません。
とにかくせっかく作ったマイホームなのにちっとも楽しくありませんでした・・・
この問題を解決して暫くしたら心の余裕や時間にも余裕が出来ると信じて頑張ります。
有難うございました。

お礼日時:2006/01/11 19:47

建築基準法施行令


第二十五条  階段には、手すりを設けなければならない。
2  階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3  階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。
4  前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
手すりは普通なら必ず付けるものと判断し理解もさせて頂きました。
理解できないのは工務店です。
まず、完了検査を不必要と私に伝え、階段手すりの有無を問うなんて初めからの計画だったのでしょうか?
完了検査を受けなくても一ヶ月位後には役所の方で税額を決める為の検査(これもきちんと理解していません)もあるんですよね?
その時何か指摘されないのでしょうか?
もう半分『どうにでもなれ』状態です。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/01/11 19:25

建築基準法施行令第25条で階段には手摺を設けなければならないとあります!

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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
わざわざ調べて頂いたのでしょうか?
今、ちょっとした事で工務店ともめたばかりでこの問題に取り掛かるだけのパワーがありません。
充電して解決して行こうと思います。
また何かありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/01/11 19:15

余りにも皆さんが必要と記載されるので最新の法規ではそうなったのかと調べてみたのですが、階段に手摺を設けなくてはいけないなる法規は、見つかりませんでしたけど・・・・・


(もし、近年法規改正があったのなら私にも、教えて下さい。)
確認申請時の図面に記載されていたとしても法規で縛りがなければ検査を受けても、検査対象項目となりませんので、検査は通りますし、指摘としてあっても、
手摺はつけないのであれば、図面に着けない旨を記載してください程度の事と思いますが・・・

階段の幅員が広い場合中間に手摺を設置しましょう的な法規はありますが、階段に手摺を付けなさい的な法規は多分無いですよ。

公庫物件のバリアフリー住宅仕様の場合はあり得そうですけど、それに当てはまらない住宅は、特に手摺設置義務で法規違反抵触は無いと思われます。

ただ、図面的に記載されていて、実際に見積もりに記載されているのに、施工されて無い場合は、工事の追加を求めるべきですし、着けないのであれば返金を要求できるとは思いますので、今一度図面と見積書の確認をされた方が良いかもしれません。
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おそらく、工務店は役所の完了検査を受けないつもりなのではないですか?


完了検査は建築基準法で決められている為、受ける義務がありますが、受けても検査済証が発行されるだけですので工務店は軽く考えてるかもしれません。(地域によっては完了検査に合格しないと給水してもらえない等の制限があります。)

この回答への補足

すみません。他の方にお礼を言う際に完了検査は受けない主旨を説明させて頂いておりますので、申し訳ありませんが説明を省いてお礼をさせて頂きました。

補足日時:2006/01/11 19:27
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
何故、工務店は完了検査を受けなくても良いなんて言うのでしょう?
今はただ『もう疲れた』の一言です。
まだ、時間があるのでリフレッシュしてから、この問題をクリアしたいと思います。
また何かありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/01/11 19:11

せめて確認申請書にあるものは、つけてもらわないと、完了検査が通りません。


惚けているのでしょう。
つけてもらってください。
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この回答へのお礼

ご回答のお礼が遅れて申し訳ありませんでした。
実は、設計見積もりが出た際、工務店の方から『官僚検査は受けますか?』と聞かれ、恥ずかしながらその時は官僚検査と言う物が何なのかまったく知りませんでした。その時私がどんな物なのか尋ねると『ただ、建築後確認の検査ですが、お金も掛かるしはっきり言って市役所の金儲け、特別受けないからと言って支障は何もありません。』との事でした。
その時私は『工務店さんの方へも受けない事で迷惑や支障は無いんですか?』と聞くと『何も無い』との事でした。
今日、もう一度官僚検査の必要性、受けない事への支障や迷惑にならないかと聞くと、前と同じく『全然、関係なく、心配いりません』と・・・
色々問題を解決しながらやっと引渡し、と言う最後の最後にまたこんな大事な所を・・・と思うと疲れて言う気にもなりません。
正直「自分が蒔いた種」反省させる意味でも黙っていようかと思います。
ですが、小さい工務店とは言え、結構忙しく仕事の依頼は常にあるみたいなので官僚検査を受けなくて良いと言うからには今までも、そうやって来たのでしょうか?
また何かありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/01/11 19:05

必要ですね。

後から付けるにしても壁の補強とか必要ですし、なら今、付けておいた方が確実です。

>申請が通ればその後は法を犯してもばれないと、工務店はしらばっくれているのでしょうか?

っていうか、図面にある物を工務店が勝手に付けないのなら手抜きですが、付けるか付けないかで、貴方に相談してるみたいじゃないですか、しかも同意してその予算を他にまわす等してるわけで、工務店としては「施主の意向」という事になってますよ。なので便宜上法律違反を指示しているのは貴方という事になりますね。

この回答への補足

ご意見有難うございます。
法律上違反をしているのは私ですか?
その意見には納得できません。
建築の法律をキチンと把握している施主がどれくらいいらっしゃるのでしょうか?
反対に建築に携わる工務店の方が当たり前に分かっている事であれば、違法かどうかの意見も出て当たり前なのではないでしょうか?
階段の手すりを付けない事は工務店の方から提案があった事で施主から指示をしていると言う捉え方や、その後法律違反と責任を取らされても納得行くものではありません。
今日、直接工務店にもう一度確認してみます。
中には法律上問題は無いとの意見の方もいらっしゃるようで、要は取り付ければ問題はどちらにせよ起きないと言う事なのでしょうか。
また何かありましたらお願い致します。

補足日時:2006/01/10 11:24
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法的には必要です。


確認申請書にも手摺をつけるようになっていると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確認申請書を提出する際には手すりはありました。申請が通ればその後は法を犯してもばれないと、工務店はしらばっくれているのでしょうか?

お礼日時:2006/01/10 02:03

手すりは必要だと思います。

(法的に)

一般的な木造戸建の階段の幅は75センチ程度ですので、例えば冷蔵庫なら大抵は通れると思いますが、手すりを付けると(法的に)10センチ以内までなら75センチに含みますので、実質的には階段の幅が65センチになる可能性がでてきます。そうすると、結構厳しい商品も出るかと思います。

また、手すりが必要かどうかは、完了検査で検査官に確認してみてはいかがでしょうか。立会いが出来なければ役所の建築指導課に確認もできます。建築確認審査に通ったとしても、違法な部分を監理者(今回は工務店の方でしょうか)が正す義務がありますから(施主に報告する義務もあります)、『関係ない』というのは、設計図に無いから『(施工側は見積もりに無いから)関係ない』ということでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
階段幅は確か建築基準はクリアしていたと思います。
階段手すりは設計段階で付ける様になっていたのですが、(申請時の設計図)いざ取り付け段階で工務店の方から、『手すりは後で付けても(老後必要になった時)良いんでは?』と言われ、『そうだな~、じゃそうします。』と、こんなやり取りで付けない様になりました。手すりの見積もりは別の物所にまわす様にしました。実は手すりをアイアンで作る予定でデザインや業者を決めるのに今思えば工務店は乗り気では無かった様な・・・
このまま、引渡し完了して、何か後々私の方で困る事があるのでしょうか?
度々申し訳ありませんが、回答して頂けると助かります。宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/01/10 01:57

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