「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

12月29日付で退職し、今日ハローワークに行ってきました。

辞めた原因はいろいろあるのですが、目のアレルギーが原因のひとつでもあり、お医者さんには「今の仕事辞めたほうがいいよ」と言われました。その話をハローワークの職員の方にしたところ、就労可否証明書というのをお医者さんに書いてもらうと、3ヶ月を待たずにすぐに失業保険がもらえる可能性があると言われました。

就労可否証明書というのは、お医者さんに持っていけばすぐに書いてもらえるものなんでしょうか?

A 回答 (2件)

NO.1です。

証明書の金額について補足します。
私の場合証明を貰ったのが6年前で、よく覚えいない&領収書は医療費控除申請で税務署に提出してしまったので、はっきりとお答えできないのですが・・・。

証明書類は保険適用の範囲外なので、医師の自由裁量になると思います。私の場合は、いつもの診療代+薬代の1000円増しぐらいだったと思います。

お役所に提出する証明書は、そんなに多くはとらないと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。とても参考になりました!
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/14 22:15

自己都合の退職では、待機期間+3ヶ月たたないと失業保険の受給権利が発生しません。

ハローワークの職員は、就労可否証明書の提出により、就労不能と医師が診断することで、自己都合退職の扱いをしない(待機期間のみ)可能性があるといったのだと思います。

もちろんお医者さんに勧められての退職なので、就労可否証明書はすぐに書いてもらえると思います、つまり就労不能の証明をして貰うわけです。

しかし、就労不能の状態では、失業保険の給付を受けることは出来ません。失業保険は、就労可能(いつでも働くことが出来る)な失業者に対して給付されるものなので。

ですから、お医者さんに就労可否証明書を書いて貰うなら、12月まで就いていた仕事は就労不能だが、他の仕事なら可能であるというように書いて貰わないと、逆に失業保険の給付が、病気が治って就労可能になるまで遅れてしまいます。

私も病気が原因で退職しましたので(離職票の退職理由は自己都合になっていましたが)、お医者さんに就労可否証明書を書いて貰って(ずっと通っていたお医者さんだったので、用紙を持っていった日に書いてもらえました)、待機期間のみになりました。
失業保険の給付を受けるためには、もう一度就労可否証明書を書いて貰って、就労可能の証明を貰って、失業保険の給付を受けることが出来ました。(就労不能の期間が2年間ありましたので、その間は失業保険の給付は受けられませんでした)
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この回答へのお礼

そうなんですね。今は目薬の治療でだいぶよくなっているので、来週もう一度診察をしてもらって、証明書を書いてもらおうと思います。

もうひとつ教えていただきたいのですが、就労可否証明書を書いてもらうのにもお金がかかるのでしょうか?ハルニイさんの場合はどうでしたか?

お礼日時:2006/01/13 20:56

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