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自己都合で会社を退職して現在3ヶ月の給付制限中です。
離職表を提出した6日後に1日だけ2時間の派遣の仕事をしてしまったのですが、これでは失業手当がもらえなくなるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

離職表→離職票


待機期間→待期

職安に申告してください。

雇用保険法21条には、「基本手当は、……失業している日……が通算して七日に満たない間は、支給しない」とあります。

働いた日は「失業」と数えず、その前後を通算して7日たったら待期終了ということになるはずなんです。

過去にこんなのが
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1059966 …

参考URL:http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work …
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この回答へのお礼

誤字すいません・・・
ありがとうございました!

お礼日時:2006/03/07 02:11

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