【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

バンダイのガシャポンやカード自動販売機の特許権をエポックが侵害しているとして、製造・販売の差し止め、損害賠償を求めて提訴した・・・というニュースがありました。
カードの方は販売開始から20年経っていないようですが、カプセルの方は販売開始から30年近く経っているようです。

特許の有効期限は20年だと記憶しています。
カプセルの方の製造・販売の差し止めは可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

カプセルの販売それ自体が特許侵害だとしているわけではありません。



例えば、問題になっている、特許第3267512号は、平成8年に出願されたもので、

・物品収納ケース内の物品をいちいち手で入替えることなく、物品収納ケース自体を取り替えるだけで、取り出せる物品を簡単に変更することができる

・物品収納ケースの落下口の面積を簡単な機構で変えることができるので、取り出す物品の大きさが異なっても、充分対応ができる汎用性のある構造にすることができる

というような、販売機械の改良についての特許です。したがって、エポック社の機械が、これらの発明に該当する機構をもっているのであり、かつ、この特許が有効であれば、販売差し止めが認められる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ひとつの装置にもいろいろな特許が使われているわけですね。

お礼日時:2006/01/22 17:57

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