去年の5月から8月まで、友達の飲食店で働いていました。
時間は週2回、三時間程度。
9月に出産をして今現在無職です。
上の子を保育園に預けているのですが、私の収入が分かるもの(源泉徴収票など)を提出しなければなりません。
私の働いている時間は、保育園に預けられる時間に満たしていないので
虚偽の報告をしています。
友人は支払った金額の領収書を切っています。
(1)保育園に預けつづけたいので実際にもらった以上に
給与を支払ったようにしてもらいたいのですが、友人にデメリットはあり ますか?
(2)源泉徴収票を友人(飲食店を一人でしています。)にもらうことが
できるのでしょうか?
(誰にでも分かるのですか?)
(3)この票以外に私の収入を証明することができるのでしょうか?
どうしても、保育園に預け続けたいのです。
子供が四人いて、一番下は4ヶ月なので保育園ではまだ預かってもらえず
私は自宅にいます。
この先、一年くらいはこの状態を保ちたいのと、友人の店で働いていることにしたいです。
どうかどうかお願い致します。
No.2
- 回答日時:
(1)ご友人があなたに多く給料を支払ったようにするためには、架空の領収書を切ることになりますので、脱税になります。
お友達ならさせてはいけないことです。(2)一人で飲食店をしているということから、有限会社や株式会社ではなく、個人事業者ではないかと思われます。ご友人も確定申告によって申告をするものではないかと思われますので、その場合は、源泉徴収票の発行はありません。
(3)NO.1さんの言われるとおり、確定申告をするしかないです。ご友人にもらった領収書を持って2月15日以降のなるべく早い時期に最寄の税務署や確定申告の窓口で手続きをするしかないです。
保育園を利用したいお気持ちは分かりますが、保育園は働いている方が利用するところなので、不正をなくすためにも書類もきちんとしたものを求められて仕方がないのです。
私は、下の子を出産のときに、上の子があと1年で保育園を卒園とういう時だったので、働いていなくても利用したいと強く思いました。幼稚園に通わせるだけの余裕がなかったからです。しかし、保育園に通わせ続けるためには仕事をもたなければならず、4月に生まれたばかりの子どもをかかえながらも、内職をしました。内職でも仕事をしていることになりますし、内職先で勤務証明などを出してくれるところもありますので、今から探してみてはどうでしょう?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)保育園に預けつづけたいので実際にもらった以上に
虚偽記載はいけません。場合によっては友人さんが脱税に問われます。
(2)源泉徴収票を友人(飲食店を一人でしています・・・・
源泉徴収票とは、所得税を前払いしたことを証明する書類です。お話しからは、あなたのもらったお金は所得税を引かれていないように思うのですが、まずそのあたりを友人さんにご確認ください。
所得税が引かれていなければ、源泉徴収票の発行はあり得ません。
(3)この票以外に私の収入を証明することができる・・・・
源泉徴収されていなければ、あなた自身に確定申告の義務が発生します。
確定申告とは、自分で納税額を計算し、自分で税金を納めに行くことです。とはいえ、お話の内容ですと、ほとんど税金はかからないと思います。たぶん、納税額がゼロに近い申告書を作って済むと思いますので、安心して気軽に取り組んでください。
確定申告をすれば、市町村役場で「所得証明」を発行してくれます。これがあなたの収入を公的に証明してもらえる唯一の方法です。
また、保育園の申請でしたら、確定申告書の控えをコピーして提出するだけでよい場合もあります。
確定申告のイロハについては、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。
「所得税」→「申告と納税」→「2020確定申告」
の前後です。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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