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こんばんは。もしご存知の方、いらっしゃいましたらお教え下さいませ。
彼氏が現在、長期入院しております。しかし、入院する前に住民票が必要になる事柄が予定されていたそうで、取得していないままに、この入院となってしまいました。

私が彼の代わりに取得しようと思っているのですが本人で無い者が住民票取得申請する場合、彼氏の委任状など必要になるのでしょうか。また必要である場合、どのような文面を書けば良いのでしょう。(入院理由なども記載する等…)

因みに参考までなのですが、彼氏と私は同市内在住ですが、区が異なります。

A 回答 (3件)

可能です。


役所によって委任状を求められる場合がありますので、作成した方が無難でしょう。

委任者名、受任者名、委任内容(住民票取得について)、必要とする部数およびその理由、日付、などであると思います。

取得自体は可能ですので、その役所に確認するのが一番よいと思います。
郵送料を負担すれば、郵送対応してくれるところも多いですし。
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この回答へのお礼

こんにちは。早々にご回答、有難うあございました。
また委任状に記載する内容に関しましてもアドバイス有難うございました。

郵送料を負担すれば郵送対応してくれる事、知りませんでした^^;
いつも残業続きで、いつどのようなタイミングで取得しに行こうかと考えておりましたので朗報でした^^

お礼日時:2006/01/15 13:17

基本的に他人の住民票は取得できませんが、正当な理由がある場合や


委任状がある場合は取得可能です。
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この回答へのお礼

こんにちは。早々にご回答、有難うあございました。
取得可能であるとの事、安心しました。
でも反面、もしも誰かが悪用しようとしたら住民票って簡単に入手できてしまうものなんだ…とも思ってしまい、少しだけ怖いなぁ…なんて感じもしちゃいました^^;

お礼日時:2006/01/15 13:19

委任状があれば、問題なく取得できるかと思います。



なぜかというと、委任状があるということは、
あなたは彼氏の代理人ということになるからです。

その場合は、住民票を取得したのは、本人ということに
なりますから、当然に取れます。

「法隆寺を建てたのは?」と尋ねられて、
「大工さん」などと答えるのはひねくれた答えで、
「聖徳太子」などと答えませんか?

この喩えは(代理関係ではないと思うので)、少し悪いですが

実際に窓口に行くのはあなたでも、住民票を取得したのは「本人」になるという考え、ご理解いただけたでしょうか。

それと別の観点で、

住基法令によると(以下、要約ですが)、

「住民票の写しは何人でも市区町村に請求できる」
「ただし正当な請求でないときは市区町村は交付を
拒むことができる」

というようなことが書いてありますから、
もともと、自分の住民票を自分が取得するという
原則はなくて、自分のであろうとなかろうと
正当な請求理由かどうかを問題に
されているようです。

ご質問の場合の請求理由は、「彼氏が」病院に提出するため
ですから、あなたは真の請求者ではなくて、
彼氏の代理人または使者(お使い)ということになります。
代理人のときは委任状を提出するようにということは
法令に明記されていませんから、委任状がなくても
理由の審査で交付する市町村もあるかと思いますが、
代理人のときは委任状を提出するのが
常識的と思います。

委任状の書式は、法令に定めがありませんが、
実際に市区町村に尋ねて見ると書式を作っている
こともあるかと思います。
普通は、委任内容がわかれば、書式は自由と思います。

WEB上に参考書式がたくさんあると思うので
それを利用するといいでしょう^^
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この回答へのお礼

こんにちは。早々にご回答、有難うございました。

>実際に窓口に行くのはあなたでも、住民票を取得したのは「本人」になるという考え、ご理解いただけたでしょうか
◆はい、判りました。ご説明、有難うございました!!

ただちょっと怖いと思ったのは逆に委任状さえあれば、誰でも簡単に取得可能であるという事ですよね。。。(簡単に、というのはちょっと適切ではない表現かも知れませんが)

委任状を持っていっても、その本人に「本当にあなたは○○さんに委任状を渡しましたか?」という本人に電話確認などという形で対応してくれれば安心ですが、そうでないようなので誰かが私の住民票を取得することも可能である、という事にもなるわけで…(笑)

WEBで調べたら異なる区に在住でも、私たちの場合は同市内なのでどこへ提出しても取得は可能みたいなので、これもまた助かりました♪
でも仕事がめちゃくちゃ多忙なので今回は郵送で依頼しようかな?とも思っております。

お礼日時:2006/01/15 13:25

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