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今月、2年住んだマンションを退去しました。
不動産屋から現状回復費用として
・エアコンの清掃費用 5000円
エアコンについては半年前に以前利用していたものが
故障し、新品を設置しておりあまり期間がたっておらず
汚れていない状況です。(使用頻度も少ない)

・水周りの清掃費用 25000円
室内は退去前に掃除しており、問題ないと認識しているのと、入居当初も水周りは清掃したような感じでもなかったようです。(当初からお風呂の下水がつまるなど)

が請求される予定です。

妥当性はいかがなんでしょうか?
特に水周りの25000円は納得できないのですが・・

ご教授ください。

A 回答 (4件)

では、消費生活センターに相談してみてください。



請求されても納得できなければ支払わないように
払ったら取り戻すの困難になりますよ。
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妥当性って言われましても現地を見ていないので・・・


しかし通常の使用状態で発生する汚損の場合は支払う必要ありません
仮に契約書にそのような内容が記載されていたとしても
その条項は無効なのでやはり必要がありません
使用に伴う過失があったのか聞いてみてください。
ちなみに退去時の現状確認の時立ち会いましたよね?
その場でどう言われましたか?

この回答への補足

退去時は立ち会いましたが、特にどこが悪いという説明はありませんでした。壁紙が剥がれているのは指摘されましたが、それは業者の張り方の問題と指摘し、それはそうだと言っており、その後上記2点についての費用の説明がありました。ほんの5分程度、どの備品は当時からあったものかなどの問診を受けただけです。

補足日時:2006/01/17 20:51
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国土交通省(?)が定めているガイドラインに従えば、その2つは払う必要は無いはずです。



しかし、強制力は無いようなので契約内容が優先でしょうね。

最近、似たような事例の裁判で、「ガイドラインに反した契約の場合は、契約書の小さな文字でなく、はっきりとした説明&確認が無ければ無効。ガイドラインに従うように。」との判決が出たようです。
(どこかのサイトで見たので自信ありません)

ガイドラインとこの事例を武器に、交渉できると思います。
敷金返還代行をビジネスとしてやっている業者もいるようです。
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契約に書かれていれば仕方がないかもわかりませんが、そういうのは家賃に含まれているはずの費用で一般的には原状回復費用には含まれないと思いますが。


こわしたりしたところの修繕費などがあれば、厳重回復費用として請求されても仕方ありませんが。
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