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株式の売却損を申告すると、翌年に繰り越せると知りました。一昨年に損失が出ています。去年確定申告で申告はしていません。

給与所得等の申告は5年まで遡って申告できるそうですが、株式の売買に伴う損失の申告は遡って申告できるのでしょうか?

A 回答 (4件)

これは、措置法第三十七条の十二の二(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)という特例に当たるものなので、この特例を受けるかどうかは、確定申告で意思表示することになっています。

仮に忘れていた場合は、その年の確定申告期限内であれば、訂正することが可能ですが、一旦確定申告をして確定してしまうと、忘れていたと言って、あとから、認めてもらうことはできません。
まだ、給与所得者などで確定申告をしておらなければ、期限後申告になりますが、確定申告をすることが可能です。この制度の適用に当たっては、特別な記載や添付書類がありますから注意してください。
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すでにNo.3の方が正解を書かれていますが、記載例をご紹介します。



用紙
http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/2105/pdf …

平成17年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h17/ …

以上参考としてください。
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まず、


>給与所得等の申告は5年まで遡って申告できる
は、その過去5年間に確定申告をしていない場合に限られます。

ですから、
>去年確定申告で申告はしていません。
とかかれてありますので、昨年申告をされているようなので、更正の請求(もしくは、修正申告)を翌年の確定申告終了期日(3/15)までにしてください。
(それを過ぎると出来ませんので・・・)

ですから、「更正の請求」申告を税務署が混雑しないうちに済ませてください。

* 更正の請求:前年度申告よりも納税額が減る請求
  修正申告 :    〃          増える申告
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税務署が混雑しない今のうちに相談したほうが良いでしょう。

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