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いつもお世話になっております。
今回もどうか宜しくお願いします。

確定申告の時期が近づき、関係書類を整理していたところ、平成18年の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書について」という葉書が出てきました。
手元にこれがあるということは、平成18年度の確定申告の際に、国民年金保険料控除を受けていないと言うことになるかと思います…。
間に合うのならば、平成18年度の確定申告を更正したいのですが、18年度の確定申告の控えを紛失してしまいました。
この状態で、18年度の確定申告を更正することは可能でしょうか。

ご存じの方、是非ご教授下さいませ。
どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

既に確定申告した過年度分の更正を請求できるのは、法定申告期限から1年以内です。


18年分の申告期限は19年3月15日なので、まだまにあいます。今年の3月15日までに請求してください。
控えを紛失しても、税務署の方が申告書を探してくれます。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます!
更正はまだ間に合うんですね。
申告書も税務署の方が探して下さるとのこと。
ほっとしました。今気づいて良かったです。
前年度は、職を転々としたり、確定申告が初めてだったりしたため、よく分からないままに確定申告をしてしまいました。
今年は税について少し勉強をして見たところ、「あれ?前年、国民年金の控除した記憶がない…」と…。
書類をあさってみたら、案の定手元にあったという次第です。
早速、今週末に税務署に行ってみたいと思います。

ところで、更正をする際には、今回見つかった平成18年の「社会保険料控除証明書について」の葉書を持って行くだけでよろしいのでしょうか?
もしよろしければ、教えて頂けると幸いです。
どうか宜しくお願いします。

お礼日時:2008/01/29 22:48

No.1です。


「社会保険料控除証明書について」の葉書と印鑑、還付金を振り込んでもらう口座が分かるものを持っていってください。
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この回答へのお礼

再度のご回答、ありがとうございました。
葉書・印鑑・通帳等、を持って行けばよいのですね。

今回は、大変分かりやすく説明して下さり、本当に助かりました。
もっともっと、税金について知っておかなければならないなぁと感じました。
準備を万全にして、今週末更正請求に行って参ります。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/01/30 11:17

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