電子書籍の厳選無料作品が豊富!

一般口座を用いた株式取引で利益が出ている状態ですが、
給与以外のが20万円以下です。
そのため、確定申告の義務はないとは思いますが、
他の控除を受けるために、確定申告は行おうかと考えています。

その際、申告義務が無い20万円以下の雑所得も申告しなければいけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

給与所得者で年末調整を受けている場合は、それ以外の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要がない事となりますが、これは、副収入の申告義務がなくなる訳ではなく、その方自身の申告をする必要がない、というだけで所得には変わりありませんので、ひとたび確定申告する場合には、全ての所得を申告しなければならない事となります。

    • good
    • 0

給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りませんが、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!