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以前同じような質問をしましたが、まだ頭が混乱していますので、再度質問させてください。

不動産所得がありますので申告自体はしていましたが、配当の申告をすると配当控除は受けられるかもしれませんが、それよりも所得金額が増えることにより、住民税や特に国保税が大幅に上がるため申告はしていませんでした。
 しかし昨年は配当と譲渡損失を合算すると、100万近い損失が出たため申告をして損失の繰越をしようと思っていますが、申告をするとこの時の配当(180万あります)は所得金額として計上されてしまうのでしょうか。それとも株全体として損失が出ているので配当所得は無しとみなされるのでしょうか。配当をもらったことは事実なので所得として計上され、所得税のみ還付されるということでしょうか。 再度ご教示ください。

A 回答 (2件)

>昨年は配当と譲渡損失を合算すると、100万近い損失が出たため申告をして損失の繰越をしようと思っていますが、申告をするとこの時の配当(180万あります)は所得金額として計上されてしまうのでしょうか。


いいえ。
株の譲渡の損失を確定申告して配当と通損すれば、配当所得は結果0円になりますから住民税課税の所得にはなりません。
よって、国保の保険料の所得にもなりません。
所得税も住民税も所得の考え方は同じです。
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この回答へのお礼

明快なお答えありがとうございます。すっきりしました!

お礼日時:2011/01/29 13:57

株の配当は総合課税として申告する方法と、株取引の損失申告と併せ分離課税として申告する方法があります。



ご質問の「申告をするとこの時の配当(180万あります)は所得金額として計上されてしまうのでしょうか。」に該当するのが総合課税の選択です。

また「それとも株全体として損失が出ているので配当所得は無しとみなされるのでしょうか。」に該当するのが分離課税の選択です。

総合課税として申告する場合は配当控除が受けられますが、分離課税として申告すると配当控除が受けられません。
所得税と住民税、国保税のトータルでどちらが損か得かは試算する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。税金の計算はややこしそうですが一度トライしてみます。

お礼日時:2011/01/29 13:02

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