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家族の者が霊感があると言う人の治療を受けています。
治療を受けないと寿命があと10年などと脅されているらしく、見てもらうのに
1回3万円程度払っているようです。
医者でも無いのに治療費を取っても良いものなのでしょうか?
また、最近この霊感があると言う人が盗聴の為にテープレコーダーを私の部屋に
仕掛けていた事が発覚しました。
仕掛けた本人はその内容を家族に話し、自分は「霊感があり何でも分かる」
と言うことをアピールし、家族の者をより一層信じ込ませようとしていたようす。

警察にも相談しましたが、家族の者が家にいる時に来て仕掛けていったたようで、
不法侵入にもあたらず、盗聴だけでは罪にはならないと言われましたが、本当に
罪にはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

医業といって医療行為を生業として治療費の請求を行ってよいのは『医師』のみですが、霊感…と言った時点で『医療行為』ではありませんので、「治療費」という表現自体が誤りとなります。


医師と誤認させるような行為や衣装でもないであろうと思いますので、医師法違反には当然あたらないでしょう。さすがにこれを医療と勘違いすることはありえないですから…。
医療でなければ「単なる依頼行為(神主さんにお払いを依頼するようなもの)」ですので、3万円/回は規定の依頼料ということでしょうね。ただし、これらの行為が『詐欺行為』に当たるかどうかの判断が必要だと思いますので、警察あるいは弁護士へご相談されるのをお勧めします。

不法侵入・盗聴については知識を持ちませんので回答できません。
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 shus_sさんのご回答に補足させていただくかたちになりますが、まず前段のご質問では、shus_sさんのご回答の通り、医療行為としての処置でない限り、治療と称する診療行為によって対価を得たとしても、特に違法とはなりません。

あくまで両者の合意で契約が成立しているわけですから、その診療の性質が非医学的・非科学的なものであったとしても、有効となります。ご本人が当該契約に関して被害の意識を感じていらっしゃる場合は、該当しそうな法律を駆使して対処できる可能性もありますが、ご本人にその意識がない場合、明らかに違法な行為である場合は格別、契約の有効性について第三者が争う余地は少ないと言えます。まずはご家族がご本人の意識を矯正して差し上げることが先決かと思います。なお、契約について疑問がある場合は、消費者生活センターに相談されることをおすすめします。

 後段のご質問ですが、盗聴行為についてはたしかに適用できる刑罰法規が乏しいのも事実です。間接的に盗聴の罪を問える場合として、電波法、軽犯罪法あたりが挙げられますが、ご質問のケースはおそらく適用外かと思われます。なお、盗聴行為そのものを処罰できないとしても、侵入の過程で満たされるであろう、刑法第130条1項規定の住居侵入罪の成立は免れないでしょう。ただ、この犯罪は、たとえその者の侵入を拒んだとしても、家族のひとりでも、その者の侵入を許可した場合は原則として成立しません。警察が言ったのはおそらくこのことだと思います。

 刑罰法規が適用できないとしても、民事上の責任を追求する余地はあります。このことを根拠に、相手方に対して警告しておくのもひとつの方法です。
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