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例えば、旅行券やクオカードなど職場の記念品としてもらった場合、収入として扱われ法律上は給与収入に足して税をかけられるものなんでしょうか?詳しい税法上の扱いを教えてください。旅行券などを金券ショップなどでお金にかえると収入としての扱いになり税の対象という話も聞いた事があるのですが。商品券やクオカードも同じ扱いですかね?
どうぞ、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

会社が課税されるのか、従業員に課税されるのかの問題があるでしょう。



1まず、払っている会社は課税されるか?

所得税基本通達に以下のような規定があります
28-5《雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等》「使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。

参考URLは従業員全員に誕生日祝い金を(未婚者1万円、既婚者1万5千円)払って、福利厚生費として申告していた可否が争われた裁判ですが、会社は敗訴しています。福利厚生費ではなく給与として処理すべしということにされています。

賞品=祝い金ではないですが、税務署は同じようなものと主張するでしょう。これにうまく反論できないとします。そうすると、職場の記念品が「社会通念上相当と認められるもの」かどうかが問題になるでしょう。

それでは、「28-5号の通達の例外条文に何の意味があるの?」という疑問が生じますが、私は典型例は「死亡」に伴い会社が出す香典とか花輪代は非課税で良いよ」という意味に理解しました。

結婚、出産等の祝金品を非課税にすれば、良い少子化対策、結婚奨励策になるでしょう。極論すれば、日本の税制は「結婚するな。子は産むな」ということを奨励しているようなもの、と言えなくもないでしょう。

こうしておいて「児童手当を充実させます」というと、矛盾でしょうし、児童手当の効果も限定的でしょう。


2.受け取った従業員は課税されるか?つまり納税義務はあるか?

会社が課税されていれば給与扱いですから、従業員も給与所得扱いになり所得税が課税されることになります。

会社が課税されない場合、つまり給与と見なさなくてよい場合です。この場合は受け取る側も自動的に給与所得でなくなります。この場合、「対価性のある収入は雑所得、対価性のない収入は一時所得」の原則に従えば「一時所得」の扱いになり、課税されることになります。

ただし一時所得は年間50万円の特別控除が認められていますから、一時所得の年間合計額が50万円以下であれば、納税義務はなくなり、確定申告も不要になります。(時間節約のため調べていないので確たることとしては言えませんが、給与所得者は給与所得以外の所得が20万円以下の場合その所得に課税されない特典があるようですから、これを使えば70万円までは納税義務は無いということになるでしょう。)

3賞品の出し手が会社以外の場合。
労働組合とか健康保険組合、趣味サークル、同僚仲間が賞品をくれる場合があります。もらう方の立場では一時所得の扱いであることには変わりないでしょう。

出す方は収益事業を行っていない前提ですから、「所得」という概念がなく、そもそも納税義務は無いですから、課税されず納税義務もありませんということになるでしょう。

ただし、組合には特別な法律がありますから細かい課税関係がどうなっているか詳しくは私は知りません。

参考URL:http://www.kfs.go.jp/service/JP/66/16/
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原則的に給与所得となりますが、記念品(物)を配布する場合は、次の要件を満たす場合、福利厚生費として処理をしても差し支えありません。


1)社会通念上記念品としてふさわしい物で、処分見込額により評価した金額が1万円以下のものであること
2)創業後相当な期間(おおむね5年以上)ごとに支給するものであることもし、社員各人への配布物の処分見込額が1万円を超えるようでしたら、現物給与として、源泉所得税の対象となります。

http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/0/bf …
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