プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、某有名ファミリーレストランの駐車場で無断駐車をしてしまいました。
そこでの無断駐車は初めてで(無断駐車自体ほとんどしないのですが・・・)4時間ほど駐車して戻ってきたところ
「無断駐車禁止 罰金3万円 ○○○←ファミレス名」
という張り紙がしてありました。
こういうことは初めてなので、はっとビックリしてすぐにその駐車場を出ました。

無断駐車したのは自分なので反省はしているのですが
ちょっと気になったところがあります。

1.おそらくナンバーは控えられていると思うのですが、後日罰金の請求が家に来るなんてことあるのでしょうか?警察ではないのでナンバーから住所を調べることはできないと思うのですが・・・

2.私有地で「無断駐車 罰金○万円」という看板をよく見るのですが実際どれほどの強制力があるのでしょうか?


こういった質問だからといって今後も続けて無断駐車をする気はありません。ただ、ちょっと気になったもので宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

無断駐車の詳細な証拠(何時~何時まで駐車)写真やビデオ、を撮られていた場合、明らかに他人の私有地に無断駐車なので当事者から何らかの連絡がある可能性はあります。

しかし相手が客商売の場合、殆どないとは思います。今回の場合はまずないでしょう。
私は小さな病院の院長に頼まれ、無断駐車の人を探し出した経験があります。この人は2日間病院の駐車場に無断駐車をしていました。車に張り紙もしました。張り紙を無視し、逃げたので追跡をしました。直ぐに見つかりました。あとは、当事者どうしの話合いになりました。結果は1万円を支払い解決しました。
明らかに他人の私有地に無断駐車をしていた方が悪く、尚且つ駐車場が1つでもふさがると営業妨害になりますので、なんらかの方法で訴えられたりすると負けるかも・・・。
今回はファミレスなので、まずトラブルことはないと思います。
心配であれば、ファミレスに電話して正直にお詫びをしたらどうでしょうか?相手は客商売なので、こちらが低調にあやまりさえすれば許してくれるはずですよ。
あまり気になさらない方がいいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今回のファミレスですがたまたま用事で行ったところだったので今後また行くかどうかはわかりませんが・・・
やはり正直にお詫びするということは大事かもしれませんね。

お礼日時:2006/01/18 22:46

すでに回答は出ていると思いますが。


1.陸運局に行き申請すれば、所有者(=貴方)の氏名・住所は知ることができます。
2.ファミレスの駐車場はその来店客のためのものであり、貴方の行為はファミレス
  の営業を妨害したことになりますので、損害賠償を請求する権利をファミレスが
  持ちます。損害額の算定もファミレス側が考える主張であればよく、合理的な
  範囲内であれば請求は可能と考えます。
  ただ、4時間で3万円というのは、どう見ても合理的な金額とは言えず、そんな
  高額な支払請求は無効と考えます。

現実問題として、相手も不特定多数のお客を相手にする商売であり、本気で貴方に請求を
してくるとは思えません。
ただ、そんな穏健な相手を以ってして、無断駐車であることの割出し、過激な警告を行わせる
までに至らせたのでしょうから、よほど目に余る行動であったのかもしれません。

これを機会に無断駐車などは為されないようにしましょう(お互いに)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ファミレスの近くは大きな大学があるのでそれでファミレスも敏感になっている(学生はマナーがよくないようですから・・・)から張り紙をしたのでは?と、知人に言われました。
ただ、私が車を止めたときは早朝だったので、他に1台しか止まっていませんでした。ですのでそれですぐにわかったのかもしれません。

いろいろと学ぶべきことの多い経験になりました。

お礼日時:2006/01/18 22:58

ナンバーから住所は調べられます。

NO.1さんの方法のほかに、調査を仕事としている会社があります。

張り紙の効力ですが、全く強制力はありません。いわゆる「罰金」は刑法に違反した場合のみ、公権力を持つものが取れるのです。「罰金」とは名目で、損害賠償という意味で使っているところもあるでしょうが、実際にどのくらいの損害を受けたか(ファミレスであれば、お客が何人利用できなかったかなど)が分からなければ賠償額を算出できないので、その額の支払いの根拠にはなりえません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり強制力はないのですね。
よく個人で運営されていると思われる駐車場などで見ていて疑問に思っていたので勉強になりました。

お礼日時:2006/01/18 22:40

1.警察はとりしまれない。

(私有地のため)
  ファミレスが罰金の支払いを要求できない。(できるのは損害賠償請求)
  陸運局に行けば個人でも住所を調べる事ができる。
2.強制力はない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

個人でも住所を調べることができるんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2006/01/18 22:37

1.ナンバーから所有者の住所氏名は簡単に調べられたはず。

自動車登録事務所で手続を踏めばね。
なお、ファミレス等で後から罰金を請求されたという例は聞いたことがない。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

警察でなくてもナンバーから住所を調べられるんですね、知りませんでした。
自分もファミレスから罰金を請求されたという話は聞いたことがありませんが、初めてのことなので心配になりまして。。

お礼日時:2006/01/18 16:55

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