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今度個人売買で中古車を譲り受ける予定の者です。(名変等の手続だけはディーラーの方に依頼する予定です。)車はまだ新車時から3年弱しか経過していなく取得税がかかる可能性が大きいことを知りました。

そこで質問があります
税額を計算する時の大元になる「車両価格」は新車時の金額であることと、フロアマット等の付属品は含めなくて良いことを知りましたが、カーナビやスポイラーはどうでしょうか?ちなみにその車の新車時の金額はは値引き金額は無しで車両代・カーナビ・スポイラーの合計金額で約280万円の5人乗りスポーツワゴンです

 私の試算は
 課税車両価格220万円??×残存分0.9×残価率0.382×税率5%
 で約3.7万円ほど納税義務があると思うのですが大体計算はあっていますでしょうか?


この自動車取得税の申告及び納付は名義変更時に陸運局でするようです。ということは陸運局で自動車取得税の徴収もれがないかどうか中古車の場合、しっかりと調べているということでしょうか?(脱税するつもりはありませんが気になったので・・・。)


よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ナビやスポイラーはメーカーオプションでしょうか、ディーラーオプションでしょうか


メーカーオプション品は新車時の車両本体価格に含まれますから中古車でも全て取得税の対象になります
ディーラーオプション品の場合も車両と同時発注であれば本来は全て取得税の対象ですが一般的には「取り付け後車両と一体になり取り外しが容易でないもの」を対象としているようです
要はオーディオ、ナビ、スポイラー類などですね
でも新車購入時でも実際はこれらの取得税を請求されることは少ないみたいです
スポイラーで車体側に穴あけ加工などをしないといけない場合は請求されることが多いみたいですけど

ディーラーオプションだったら中古車では関係ないと思っていいです
車検証に記載されている類別番号、識別番号でメーカーオプションを含んだ新車時車両本体価格が分かりますので中古車の場合これを元に計算されます
とりあえず今の所有者から車検証のコピーを送ってもらうかFAXしてもらうかメールしてもらうかして下さい
それがあれば自動車税事務所(県税事務所)に電話で問い合わせれば教えてくれます
(直接窓口にいけば手っ取り早いですけどね)
県税事務所の住所や電話番号はタウンワークででもお調べください

新車時のメーカーオプションを含めた車両本体価格が220万だったのであれば計算はこれで合っているはずです

中古車の名変時に取得税が発生する場合は納付書がないと名変を受け付けてくれません
もし払ってなかったら窓口で「取得税が発生するので納付してからもう一度来て下さい」と書類一式を返されます
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答を頂き、ありがとうございました。
おかげさまで大変良く理解できました。
疑問が解決してすっきりしました。
感謝いたします。

お礼日時:2006/01/21 10:37

自動車の型式と初度登録年月で


窓口の人が調べてくれます。



>自動車取得税の徴収もれがないかどうか

私の県の場合
新車でも中古車でも、個人で手続きする場合
自動車取得税を申告しないと車検場から車を乗って帰れないシステムになってます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
取得税は名変時に申告・納付しないとダメのようですね。
解りました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/21 10:35

車両データ(年式/型式/類別区分番号)が解れば、主税局で教えてくれますよ。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました
なるほど!車両データが元になるんですね。
知りませんでした。勉強になります。

お礼日時:2006/01/21 10:33

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