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海外中断について質問があります。

(1)契約者A・被保険者Bとすると、被保険者が海外渡航するため
 海外中断した場合、後に中断再開する場合、B本人でないと
 駄目なのでしょうか?

 それとも、他(譲渡や廃車など)の中断と同じように
 等級引継ぎ可能な範囲内であればB本人でなくてもokでしょうか?

(2)B本人の海外渡航に伴い海外中断手続きした場合、海外渡航中に
 その車を家族などが乗る場合、補償はどうなるのでしょうか?
 新規で保険加入しないといけないですか?

A 回答 (3件)

No1の方の云われるとおりですが、海外特則で注意しないといけないのは、帰国後1年以内に車を購入し契約することが必要です。


(一部の保険会社では違うかも知れませんが・・)

(2)の場合には廃車、譲渡はしないで引き続き家族が乗るなら、契約を解除せずそのまま乗られても良いのでは?
但し車を乗られる同居の親族に被保険者変更しておく必要はあります(等級はそのまま引き継がれます)

別居の父親などが使われる場合には被保険者の変更すると等級は満期まではそのままですが、満期更改の時点で6等級からの再スタートになります。
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ございません。大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/28 18:06

中断再会する場合は帰国時、本人パスポートのコピーが必要です。


1→中断時の同居の親族であればOKです。
2→渡航中には帰国したとのコピーがとれませんので復活できません。家族が乗る可能性があれば中断すべきではありませんね。
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ございません。大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/28 18:06

A1.一定の範囲内であれば問題はありません。

ただし確認するための資料が必要になる場合があります。

A2.中断証明書の発行理由が「海外赴任」であれば、やはり帰国した旨の証明(旅券コピー等)が必要になります。これらが提出できなければ適用されることはありません。通常の中断には「廃車・譲渡・車検切れ」等の要件がありますが、海外赴任のときはこれらの用件がないなど、証明書発行自体の基準が変わってしまいます。
 ただ申し訳ありませんが経験がないので原則的なことしかわかりません。詳しくは保険会社・代理店等で確認してください。
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ございません。大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/28 18:05

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