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費用徴収金額について調べるために、文献を読んでいると
「老人福祉施設・身体障害者福祉施設・児童福祉施設などの措置によって入所した場合においてはサービスを利用した者及び、扶養義務者が負担能力に応じて費用を負担することになっている」
と書かれていました。

別の文献では、
「扶養義務者費用徴収基準の階層区分は、保育所の場合、生活保護者世帯が0円とし第7階層までに分けられている」
と書かれていました。


保育所は今は選択式ですよね?
措置によって入所した場合でなくても、費用徴収基準に基づいて、費用を負担するのでしょうか?
分かる方、教えてください。
お願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。


保育所は、児童福祉法(以下「法」とします。)第7条に定義される児童福祉施設の1つで、かつ、法39条でその具体的定義がなされています。

【児童福祉施設】‥‥計14種類
 助産施設 乳児院 母子生活支援施設
 保育所
 児童厚生施設 児童養護施設
 知的障害児施設 知的障害児通園施設
 盲ろうあ児施設 肢体不自由児施設 重症心身障害児施設
 情緒障害児短期治療施設
 児童自立支援施設 児童家庭支援センター

保育所においては、読んで字のごとく「保育」が「実施」されますが、この「保育の実施」については、法第24条と法第33条の4で定められていて、以下の2つのケースに大別されます。

1.希望選択制
・大原則
・市区町村を通して申し込みを行ない、入所先との契約に基づいて利用する
 ‥‥法第24条第2項
・市区町村には、利用解除の際の説明義務がある‥‥法第33条の4

2.措置
・緊急を要する場合など、やむを得ない場合に限って、職権で利用させる
 ‥‥法第24条第4項、法25条の2第3号、法第26条第1項第4号
・市区町村には、措置解除の際の説明義務がある‥‥法第33条の4

では、「保育の実施」にかかる費用は、どこ(誰)がどのように負担しているのでしょうか。
以下のとおりです。

【注】
・支弁‥‥義務的な経費(経費=枠が固定されていて、使途も保育所だけに限られる)としての支出・負担
・負担‥‥義務的な補助金(補助金=枠が決められておらず、使途は保育所関係以外の支出に左右される)としての支出・負担

イ.国庫支弁‥‥法第49条の2
 実は、保育の実施そのものに対してはありません
 建物・設備・備品に対してのみ、国庫支弁がなされます

ロ.国庫負担‥‥法第52条
 イと同様

ハ.都道府県支弁‥‥法第50条第6号の2
 都道府県が設置する保育所に対してのみ

ニ.市町村支弁a‥‥法第51条第4号
 市区町村が設置する保育所に対してのみ

ホ.市町村支弁b‥‥法第51条第4号の2
 私立保育所に対してのみ
 4分の2(2分の1)は国庫負担‥‥法第53条
 4分の1は都道府県負担‥‥法第55条

都道府県または市町村が負担した上記ハ~ホの費用の一部または全部については、本人または扶養義務者から、それぞれの所得税額ないし住民税額の階層(税負担階層)に応じて徴収することができます。
これは、法56条第3項で定められています。
希望選択制による入所、措置による入所を問いません。
つまり、徴収の定めは、入所の方法にかかわらず共通です。

上記階層区分は、実は、国は関与していません(一定のガイドラインはありますが、強制力は何らありません。)。
ですから、市区町村が条例を制定し、その条例に基づいて階層区分を決めて、費用(保育料)を徴収しています。
したがって、その市区町村によって階層区分の細かさや負担額がまちまちであり、全国共通の費用徴収基準はないのです。
この階層区分および負担額についても、定めは、入所の方法にかかわらず共通です。

現在は以上のようになっていますので、文献の内容がかなり古いもの(=措置費支弁が行なわれていた当時の、改正前児童福祉法によるもの)だったと思われます。

最低限の基本は、文献を調べるのではなく、直近・最新の法律(いわゆる福祉六法)に触れることです。
特に、障害者自立支援法の成立によって、この4月から、福祉のしくみが大きく変わってゆきます。障害児・者福祉だけにとどまらない大きな変化です。
そのような変化・動きに対してより敏感になり、正しい最新情報を確保するためにも、ぜひ、市販の福祉六法にこそ目をむけてほしい・触れてほしいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
古い福祉六法は持っていたのですがやはり新しいのを買ったほうが良いですね。
1600円をケチらないで買います!!
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2006/02/03 16:43

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