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1審の最初の期日については書面による弁論の擬制の制度がありますが、控訴審についてもありますか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

第一審の訴訟手続の規定は,特別の定めがある場合を除き,控訴審の訴訟手続に準用されます(民訴297条)。

控訴審においても,陳述擬制が認められるという判例もあります(最判昭和25.10.31)。
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弁護士を代理人に委任すれば、欠席しても問題ないと思いますが、如何でしょうか。

本人訴訟の控訴審だと本人欠席はまずいのかも知れません。高裁の担当事務に連絡して尋ねられたら、如何でしょうか。
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