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以下が、引用になるのか?著作権違法になるのか?
判断しかねて困っています。

自分のサイトに日々の最低気温、最高気温、降水量などを表にして記載したいと思っています。
参考にしたいのは、気象庁のサイトにあるものです。
出どころが気象庁ということは記載します。
(「気象庁サイトより引用」または「参考サイト:気象庁」と記載します)

これは引用になるのでしょうか?
それとも著作権違法になるのでしょうか?
個別回答はしませんということでしたが、気象庁には問い合わせをしました。
返信はやはり来ません。
気象庁サイトの著作権、リンクに関して。
http://www.kishou.go.jp/info/coment.html
これを読んでも判断に困っています。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

もう回答が出てますが・・・



著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。

事実や単なるデータは著作物ではありませんので、勝手に記載して問題ありません。

ただし、HPのレイアウトをそのままコピーする等は不可です。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/c-edu/outline/4.1.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど~、表現物は著作権というかんじで判断のひとつにすれば、
わかりやすいです。
事実、データは著作物ではないということですので、安心して参考材料にします。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/24 19:52

一度次のサイトで著作権について、勉強してみてください。



社団法人 著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/

わからないので有れば、電話での相談も受けるそうです。
そちらを利用した方がよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
著作権、引用に関して、いろいろなサイトを見るのですが、
結局は「分からない」の一言なのです。
ややこしく、難しい言葉で羅列され、曖昧という印象が多いです。
教えていただいたところは、電話相談有りということですので、
親切なところですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/24 19:57

 引用でも著作権侵害でもありません。



 事実については、著作権は成立しません。気温や降水量は、事実です。

 著作物は、「思想の表現物」であることが必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
事実だからOK?
確かに事実ですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/24 19:50

著作権の客体たる「著作物」にはいくつか要件がありますが、


「表現」であることも重要な要件の1つです。

データそのものは表現ではないので、著作物ではありません。

データをまとめたページ上のレイアウトや図表などは著作権の保護対象になり得ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
データはいいんですか!
もちろん、そのままをコピーしたように表現はしません。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/24 19:48

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