最速怪談選手権

プロレスラー、自動車、昆虫などのフィギュアを収集しております。
そのうちの約100点を展示会に出展することになりました。

その展示会は有料入場です。
有料入場ということは
営利目的の展示会に出品することになります。
こういう場合、フィギュアの著作権を持った
メーカーや製作者に無許可で出展をしたら
法的に問題があるでしょうか?
ちなみに、小額ですが報酬を頂く予定です。

A 回答 (2件)

微妙なところです。



大きく分類すれば、

1) 1点1点製作するような1点もののフィギュア
2) 元々1点ものとして製作されたもののレプリカフィギュア
3) はじめから大量生産されたフィギュア

となるでしょうか。

1) については、No.1 さんご指摘の著作権法45条により、所有者に展示権がありますから問題ありません。

2) の場合は、「原作品」ではなく美術の著作物の複製物という扱いになるので、45条の適用は受けられず、展示には許可が必要です。

3)の場合は、フィギュアは著作物にはならず、フィギュア製作者は著作権者になりません。ただし、漫画のキャラクターなど、フィギュアに原画がある場合は、原画の著作権者の許可が必要となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。フィギュアを大きく分類した説明、とても役に立ちました。このことには十分に気をつけたいと思います。

お礼日時:2007/02/07 22:39

たとえそれらのフィギュアに著作権が成立していても、見せるだけなら問題はありません。



著作権法第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。

また、展示会のパンフレットなどに写真を使うことも一定限度では認められています。

著作権法第四十七条 美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。著作権法の基本的な事が分かりました。もし、展示にクレームなどが来たら、その都度法律に基づいて対応してみます。

お礼日時:2007/01/22 15:23

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