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日本の大学に留学中の外国人(正規留学生で現在3回生)が日本で有限会社を設立して仕事ができるでしょうか。仕事はIT関連です。自分一人で創業し社員はいません。法務省入国管理局のホームページを見ると資格外活動許可申請と在留資格変更申請(区分は投資・経営)がありますが在留資格変更許可申請には審査書類として事業計画書、会社登記簿謄本、事業所の概要を明らかにする資料等が必要と書かれています。
有限会社はまだ設立していないから会社の登記簿謄本はありません、また事業所は自宅兼用です。
入管の許可を得る前に会社だけ設立するのもおかしいです。でもその辺のところがホームページには記載されていません。できれば資格外活動許可申請でIT関連の有限会社を設立し仕事ができるようにしてあげたいのですがどのようにすればよいでしょう。お金がないので弁護士に頼まず自分でできる方法を教えてください。

A 回答 (3件)

補足質問への回答です。


入管のことはhttp://www.moj.go.jp/NYUKAN/index.htmlで調べられますが、入管は他の役所と違い、審査基準を明確に示さないことがあります。500万円のことも口頭で答えるだけですので、本やサイトを見ても分かりません。通達で処理されるのです。
ですから入管のスペシャリストである行政書士と相談されるのが良いと思います。弁護士ではありません。弁護士は法律の話をしますが、具体的な手続きをするには経験のある行政書士がベターだと思います。
事業計画書は会計事務所で相談してください。残高証明書は銀行、損益計算書は予定で構いません。2名以上の雇用予定契約書も必要です。
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この回答へのお礼

最後の手段として入管へ本人と一緒に行きました。事業計画書の中に500万円を投下資金として使うように記載することが必要だそうです。要するに500万円日本にお金をおとすかどうかの確認だそうです。パソコンや設備資金などで500万円消費する記載が必要とのことでした。入管の人は親切でした。でも自分で申請は難しいですね。

お礼日時:2006/01/28 15:01

会社の設立は可能です。

それに応じた在留資格はおっしゃるとおり、投資・経営です。資格外活動は関係ありません。

しかしながら、会社を設立することと投資・経営の在留資格に切り替えることは厳密にはリンクしていません。会社を経営するには投資・経営の在留資格が必要ですが、会社を設立・経営する意図があっても投資・経営の在留資格が得られるとは限らないのです。

まず、現在留学し学習している分野と設立経営する会社の分野が等しいこと、これは絶対条件です。
登記簿謄本が現在ない状態でも、設立準備はしているでしょうから、その資料の写しを提出します。事業所は自宅兼用でも構いませんが、持ち家ですか? 賃貸しマンションであるなら、事務所を開く旨の相談なり契約の変更なりをしているはずです。それが補強証拠になります。
在留資格が取れたら会社を設立するという考えでは、まず取れません。入管側の発想では、「会社を設立している、またはその準備を十分にしていない者に軽々しく在留資格を出すことはない」になります。
本人のみというのもマイナス要因です。雇用を創出できること、また資金や事業計画などでそれを裏付けることが肝要です。
不備があっても在留資格変更の申請は受け付けてくれるでしょうが、甘い計画では許可は出ません。
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この回答へのお礼

むつかしいですね。出来るかどうか分かりませんが本人と頑張ってみます。

お礼日時:2006/01/28 14:52

資格外活動許可申請はアルバイト等の単純な労働のことであり、正社員となって日中の殆どの時間働くのは許可されません。


今年から会社法で1円会社でも会社ですが、会社を作らなくても事業はできます。
投資・経営で事業を始めるには、入管の指導で最低500万円の資金が必要です。留学生でそれだけの資金を個人で用意できるでしょうか。それ以外に会社設立費用、事務機器費用等がかかります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。有限会社の設立については最近多くの本が出版されており定款や申請書式にいたるまで総て本人で出来ます。しかし、入管がらみになるとさっぱり分かりません。最低500万円の資本金が必要なんですね。この件に関する本やサイトがあればご紹介ください。よろしくお願いします。

補足日時:2006/01/25 09:14
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