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看護師の数についてなのですが・・・
定数って法律で決まっているんでしょうか?
患者数:看護師数 の比が決まっているんでしたっけ?
それとも病院ごとに定められているのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

医療法で病院としての最低数がありますが実際は診療報酬算定上の区分で判断されることが多いものです。


入院基本料の区分に看護配置基準があり、入院基本料1(\12,090)とするには2:1以上(40床ならば20人以上)が必要ですから採算上このラインを定数とされることが多いと思います。
これ以下しか確保できない時には入院基本料が下がり、病院の收入は減少します。

参考URL:http://www.cgj.co.jp/contents/medical/recept/nyu …
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この回答へのお礼

お礼が遅れて大変申し訳ありません・・・まとめてのお礼で大変失礼致します。それぞれ参考になるお答えありがとうございました!!

お礼日時:2006/02/03 03:40

>看護師の数についてなのですが・・・定数って


⇒病院内のって事ですよね。 日本全体の上限数ではないですね。
病院内だと、ベット数で最低人数が決まっています。

そのため、100床程度は一番厳しいですね。
特に日本はこのごろ医療関係への締め付けが厳しいですから(今までが甘かったともいえますが)。

医師法だったかの本にあったと思います。多分今は検索すれば出てくるでしょう。
日本の元締め役所のHPにもあるかと思います。
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医師・看護師等は、医療法に基づき、病床あたりの人数が定められています。



参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/205.HTM#021
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