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現在、”しし丸”と言うペンネームでラジオへの投稿やブログを書いています。お判りの方も多いと思いますが、私のペンネームは「忍者ハットリくん」のキャラクター・シシ丸から来ています。

そして最近、ブログのトップにそのシシ丸のイラストを貼りました。但し、拾ってきた物ではなく、私の彼女が描いた物です。


この場合は著作権法に抵触するのでしょうか?やはり作者である藤子・F・不二雄氏に了解を取った方が良いのでしょうか?(取れるかどうかは別問題としてですが…)

どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

確かに法には触れています。


ですが、いま日本の現状では黙認されている状態にあります。
悪意や商業目的で無ければ、企業等は宣伝効果があり、メリットもあると考えているからです。

もし訴えられたとしても画像を降ろすように、などの注意が来る程度です。従ってください。
しかし一部の企業はキャラクターの版権問題に非常にシビアで、ディズニーは子供の落書きすら訴えたという話もあります。
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厳密な意味では、罪になるのでしょう。




以前、おばけのQ太郎で
同じような裁判?があったときに
「これは毛が1本だから、キューちゃんでは
ない!」という
説明が通って、無罪になった話があった
気がします。

それを言ったら、同人誌などは
どうなるのでしょうか。
世の中に氾濫している、
看板のアニメの絵、
同人マンガ、
ニセキャラなど・・・



個人的に悪意を持つ人でない限り
訴えたりとかしない気がします。

たとえば、質問者様がそのしし丸の絵で
利益を得るとか、だったら
訴えられる可能性もあるかもしれません
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彼女が描いた物であっても、シシ丸とわかればNGですよ。



面白いところで、「サザエさん事件」
http://www.u-pat.com/d-8.html
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他人が描いたものでも、その著作物(イラスト)が漫画の登場人物として認識されるものであれば、ブログ等不特定多数が見るものに掲載する場合は、その漫画家の著作権を侵害するものとなります。


というのが建前ですから、著作権者から訴えられると、処罰を受けることになりますね。
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