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自宅の部屋を2部屋一人づつの人に間貸しすることになったのですが、その際の契約書は自分で作成しても法的に認められるのでしょうか?
また、どういった事に注意して、どのようにして作成すれば良いのでしょう?
家賃2万5千円で収入印紙はいくら必要でしょうか?

専門家に頼む場合行政書士、司法書士、弁護士どこにお願いするのでしょうか?その際にかかる書類作成料はいくら位かかるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 契約書につきましては、自分で作成した契約書でも法的には有効です。

が、文房具店などには各種契約書の基本的内容が盛り込まれているものが販売されていますので、それを購入して必要事項を記入する方が、必要事項がすでに記載されていますので、楽かと思います。

 家賃2万5千円の場合は、家賃の領収書には印紙は必要ありません。が、契約書には1年間の契約であれば400円の印紙が必要になります。

 専門家に頼むのでしたら、ご質問にある三者のいずれも対応はしてくれますが、経費を考慮すると、既製の様式を購入したほうが良いと思います。契約書の参考は下記URLを参照してください。

参考URL:http://www.murao-group.co.jp/kojin_kei.htm
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契約書はご自分で作成しても法的には何ら問題はありませんが、必要な内容を漏らしても困ります。


専門家に依頼すると費用が高いですから、文具店や書店に行くと、専門家が作成した書式が売っていますから、これを使用した方が標準的な内容で書かれていますから便利でしょう。
一例として、参考URLをご覧ください。
日本法令の貸室賃貸借契約書の書式があり、ここから、販売店も調べられます。

建物や貸室の賃貸契約書については印紙は貼る必要がなく、家賃の領収書も3万円以下なら印紙は貼らなくて良く、家賃には消費税も課税する必要はありません。
(#1の回答の400円の印紙は必要有りません)

さらに、2室程度の貸間の収入は事業所得ではなく、不動産所得となり、1月から12月までの分を翌年に確定申告が必要になります。
不動産所得の計算方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1370.HTM

参考URL:http://www.horei.co.jp/cgi-bin/youshiki/class2.c …
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