ご相談がございますので、御手数ですがご協力下さい。
控除対象として条件はクリアーしています。
昨年12月に指定業者条件付一戸建てを購入し、末に引越し致しました。
土地と建物を別々で銀行ローンを組みました。
共有名義で、土地1018万で支払を6月からしております。
建物を1380万で11月から支払いをしています。
今年に確定申告致しますが、共有名義で購入し、年末残高が2460万だと
したケースでは、申告して戻ってくるのが定義とおりですと24万ほどで考えて
宜しいのでしょうか?(借入残高×1%)
また、確定申告する記入の仕方が載っているWebご存知でしたら
ご紹介下さい。
宜しく御願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
上記の『税金から差し引かれる金額(主なもの)』に書き方が記載されているのはご存知でしょうか?
これ(国税庁)以外のものは存知ませんので、これで不十分だと回答できないと思います。
No.5
- 回答日時:
住宅取得控除は、所得税に対する減税ですので、納めた、あるいは納めようとする所得税からローンの残高の1%をマイナスすることになります。
例えば30万円の所得税を納めていた場合は、24万円の控除をすることが出来ますので24万円が還付になりますが、20万円の所得税に対して24万円の控除をする場合は、24万円が還付になるのではなく20万円が還付になります。
No.4
- 回答日時:
単純に考えれば、246,000円の減税が受けられる計算になります。
しかし、共有名義であり、あくまで減税ということですので、aracyuさんと共有者がどのくらいの持分割合になっているかを確認して頂く必要があります。単純に言うと、AさんBさんご夫妻で2000万円の残高、持分割合は7:3だとします。となると、Aさんは1400万円、Bさんは600万円のローンを組んでいるという計算になります。
ですので、Aさんの最大減税幅は14万円、Bさんは6万円となります。ですので、それぞれが減税幅よりも多く納税している必要があります。
このやり方で計算すれば間違いありません。
No.3
- 回答日時:
住宅ローン減税は、初年度は本人が確定申告をして、次年度からはサラリーマンについては年末調整で手続きをし、それ以外の人は引き続き確定申告で控除することになります。
共有名義の場合はそれぞれの名義人が、各自の銀行のローン残高証明書をもとに確定申告をすることになります。
減税額は、新制度ではローン残高の1%が10年間控除になりますが、既に納めた所得税の額が限度となります。
従って、年末調整で所得税を246千円以上納めていれば、246千円が戻ってきますが、年末調整で所得税が246千円以下の場合は、源泉税額が戻ることになります。
ローンも別々に組まれている場合は、各人毎の計算となりますから、還付金が246千円とは限りません。
手続きは、税務署では還付の場合は既に受け付けていて、3月に入ると市役所でも代行して受付が始まりますが、この時期に税務署へ行けば空いていますから、必要書類を持参すれば、書き方も教えてもらえ時間もかかりません。
必要書類は次の通りです。
住民票(入居者全員記載のもの)・建物登記簿抄本か謄本・売買契約書の写し・借入金の年末残高等証証明書・ 源泉徴収票・振込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳・認印
この回答への補足
回答有難うございます。
各自ローン金額がほぼ一緒になっておりますと
年末調整で所得税が共に24万になっているケースでは、ローン額2460万の1%を
超える金額は還付できないと考えておけば宜しいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
住宅取得控除は、ローンを支払っている人が控除を受けることが出来ますので、別々の銀行のローンを1人の名義で借り入れをしているのでしたら、残高証明書も同一の名義になりますので、その方が確定申告をすることになりますし、お二人の名義で借り入れをして残高証明書も2通の別々の名義であれば、それぞれが申告をすることになります。
申告をする人が年末調整を終えているのでしたら、昨年末の残高の1%ですのでご質問の通り24万程程度になります。年末調整を終えていない場合は、所得に対する所得税を確定してからの控除となりますので、24万円以下になると思われます。
記入方法は、源泉徴収票と印鑑、その他住宅取得控除に必要な書類をそろえて、お住まいの役所の税務課か管轄している税務署で、申告時期に窓口へ行くと教えてくれます。還付のみの場合は、もう受付をしてくれますので、この場合は税務署へ行って確定申告をしてください。還付の方法は、申告者名義の銀行口座に振り込みになりますので、口座番号のメモも必要になります。
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