No.1
- 回答日時:
調べたわけでも、詳しいわけでもないのですが。
法人が解散すると、当然その法人は清算行為のみを目的として存在する事になりますよね。ということは、別に定款(寄付行為)を失効ないしは廃止する意味もなく、そもそもできないと思います。どうなんでしょう?例えば、会社が解散しても、清算結了に至るまでは、清算のみを目的として存在するわけで、いきなりなくなるわけでもなく、また定款記載の事業を行う事は当然に無理なのですから。どうです?
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