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私が勤める会社の定款の記載で
(新株引受権)
第12条
「株主は法律の定める場合を除き、新株の引受権を有する」
という項目があるのですが、新会社法の規定から定款を変更する際
どの様な記載に変更すれば良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

会社法では新株引受権というものはなくなりましたので、その定款の定めは現在無効であり、定款変更するのでしたら削除された方がよいでしょう。

会社法で、あえて新株引受権に相当するものを挙げるとすれば、募集株式等の割り当てを受ける権利ということになるでしょうが、同じではありません。
 旧商法では、新株発行の決定の権限は取締役会にありましたが、株式の譲渡制限のある会社(いわゆる閉鎖会社)においては、株主は当然に株式を引き受ける権利があり、株主に引受権を与えない新株発行、いわゆる第三者割り当てをする場合は、株主総会の特別決議が必要でした。
 一方、譲渡制限のない株式会社(いわゆる公開会社)においては、株主は当然に新株引受権を有せず、定款で引受権を与える定めをするか、取締役会において、株主に引受権を付与する決定をする必要がありました。
 そうすると御相談者の会社が閉鎖会社である場合、その定款の規定は当たり前のことを規定していることになります。もし、公開会社ならば意味がある規定ですが、公開会社にするような会社は株主の持分割合の維持より、会社の資金調達の機動性を重視しているでしょうから、公開会社で定款にそのような定めがあることは少ないでしょう。 ところで、会社法では、公開会社ではない株式会社(株式の全てについて株式の譲渡制限のある会社)では、募集株式等の発行は、原則として株主総会の特別決議によります。
 そうしますと、定款変更も募集株式の発行も株主総会の特別決議によるのですから、定款にたとえ、株主に募集株式等の割り当てを受ける権利を与える旨の規定を設けたとしても、あまり意味がありません。
 公開会社ならば意味をもつかも知れませんが、それだったらそもそも公開会社にする必要性を問い直すべきでしょう。

>新株引受権について調べていると、新株予約権に統合されたの様な記載を見たもので

 新株引受権と新株予約権は違います。(なお、平成13年の商法改正前では、新株引受権の概念の中に新株予約権にあたるものも含んでいましたが、改正後は用語としては区別されています。)
 新株引受権は、新株を優先的に引き受ける権利ですが、そもそも新株を発行するかどうか決めるのは会社です。
 一方、新株予約権は、予約権者が新株予約権を行使すると当然に株式が発行されます。(新株予約権を発行するかどうかは、会社が決めることですが。)
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この回答へのお礼

詳細なご説明ありがとうございます。
新会社法に伴う定款変更を急に指示されたもので助かりました。

お礼日時:2007/06/07 12:54

こんばんわ。



そのままでいいと思います。

なぜなら、新株予約権の問題でしょうから、新株予約権につきましては、今現在、株主で無い人には関係ないからです。

そうすると、第三者に不測の損害を与える危険性も無いことから、そのままでいいと思います。

質問を拝見した限りでは、ですが。

他に、定款んの変更を株主総会で決議等がありましたでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
新株引受権について調べていると、新株予約権に統合されたの様な記載を見たものでどの様に取り扱うか(実際、この様な仕事は初めてという事もありますが)分からないので質問させていただきました。
新株予約権・株式の募集と新株引受権という制度の違いはどの様な事になるのでしょうか?

お礼日時:2007/06/06 09:24

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