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- 回答日時:
宅建免許は、借り上げと仲介で変わってきます。
借り上げた土地を近隣住民に貸し出す場合(=転貸)には、宅建免許は不要です。
仲介の場合は、宅建免許が必要です。
定款の変更(事業目的の追加)は、借り上げ、仲介、どちらにしても必要です。
ですが、事業目的に載っていない事業をやったからと言って、罰則があるわけではありません。
参考URLにて「定款の事業目的に載っていない事業」についての先行質問をあげておきます
参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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