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会社でホームページをリニューアルするに伴って、電子決算公告を採用する予定です。
現在、官報に決算公告を掲載していて、それは引き続き継続し、
新たにサイト上にも掲載しようかと言う話しになっています。
ここで二つのギモンがあるのですが、
◆決算公告を官報+インターネットに掲載という併用はありか
◆併用がありな場合、定款の変更は必要か
※決算公告をインターネット上に掲載するだけだと、定款変更の必要はないとありましたが・・・併用パターンの場合よくわかりませんでした。
(参考URL)
http://www.web-kessan.jp/faq.html
そもそも併用がOKなのかNGなのか、そこだけでも知りたいと思います。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
現在の公告の方法は、「官報に掲載してする」になっているのですね。
何の手続もしないで、官報の他にインターネットに掲載することは可能です。というのは、官報に掲載すれば、それで会社法上の公告義務を果たしたことになり、その他にインターネットに掲載するのは、単なる自主的な情報開示であり、それは会社法が関知する物ではありません。逆に言えば、いくらインターネットで掲載しても、官報で公告しなければ、公告義務違反になります。ところで、決算公告に関しては、公告の方法を電子公告にする定款変更をしなくても、貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の設定(URLを登記する必要はある。)をすることにより、インターネットで決算公告をすることができます。この場合は、インターネットに掲載すれば、会社法上の公告義務を果たしたことになります。その他に官報に公告してもかまいませんが、インターネットに掲載しないで官報に公告しても、それも公告義務違反です。
とてもわかりやすく説明いただきましてありがとうございます!
・官報+インターネットの併用は特に問題ないということ。
・定款は変更しなくても、法務局にURLを登録した場合は、インターネットに掲載しないと広告義務違反になること。
(これは驚きでした!)
この結果から、今回はあくまで「自主的な情報開示」というところに収まりそうです。
すごくスッキリしました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
決算公告における官報とインターネットの併用は、定款で「併用不可」と定められていない限り、可能です(会社法440条3項参照)。
併用する場合の定款変更は、おこなわなくても構いません。他方、定款変更をして「併用する」と定めたときは、双方に公告しないと定款に反することとなります。
なお、インターネット上で会社法440条3項の提供をする会社は、定款で公告方法を官報または日刊紙と定めていれば、定款変更をすることなく、当該提供のみをすることが出来ます。言い換えると、440条3項の提供をする会社は、定款変更が不要であるばかりでなく、官報や日刊紙への掲載も不要となります。(以上、440条3項後段。)
No.1
- 回答日時:
定款に記載した物をすれば法的に問題ありません
定款に記載しない物は、法的には正式な公告ではありません。
両方に公告することは問題ありません。
なお、インターネットと官報では、掲載内容に違いがあります、注意してください。
定款変更しない限り、官報からインターネットに変更できません。
回答ありがとうございます。
官報+インターネットの両方に掲載するのは問題ないことがわかり、スッキリしました。
確かインターネットの方では注記も含めて掲載しなければならないと、どこかのサイトに書いてありましたね。
今回は、自主的な情報開示というところで収まりそうです。
ありがとうございました。
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