司法書士の勉強をしています。
よろしくお願いいたします。
会社法111条1項によると、
種類株主総会(A株式B株式発行済)でA株式を取得条項付株式とする定款の定めを「設ける」場合には、株主総会の他にA株式を有する株主全員の同意が必要とあります。
同じく2項でも、譲渡制限付株式、全部取得条項付株式の定款の定めを「設ける」場合について、各種類株主総会などが必要となることについて規定されています。
この1項2項について、定款の定めを「設定する」というケースは理解できました。
しかし、1項には設定だけではなく、取得条項付株式の定款を「変更する」場合にもA株式を有する株主全員の同意が必要という文言があります。
この「変更する」というのがどういう事例なのか思いつかず困っています。
(すでに取得条項付である種類株式で、取得条項となるむねを廃止するという変更は思いついたのですが、廃止の場合はこの条文で除外されています・・・とても難しいです)
ご存知の方がいましたら、ぜひご教示ください。
No.3
- 回答日時:
no.2です。
書きもらしました。補足です。
取得条項廃止は、その株が、会社法のデフォルトにもどり、
会社により強制取得されることがなくなりますから、その株の株主全員の同意は要らない。
普通に株主総会の特別決議で定款変更。
(あと、多分、種類株主総会にもかける。)
No.1
- 回答日時:
取得条項付株式の定款を「変更する」=いままでの定款に定めのない新種の株式を発行する=定款の書き換えが必要になる=株主の同意がいる。
という解釈でいいのではないでしょうか?
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