
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
#1です。
私の表現が少し適正ではありませんでした。
私の経験では、監督官庁の指導があり、定款を改正しましたが、その時、議事録は議長+署名人2名が署名(記名ではなく・・自署ということ)捺印するように改正指導されました。
監督官庁の指導がそうですしたので、すべてそうか、と思っていましたが、そうではない監督官庁もあるのですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/11 11:13
どうも、ありがとうございます。議事録署名人が2名という団体が多く、それは定款に位置づけられていると解釈しております。
現段階では、監督官庁に相談しても定款を逸脱してなければOKということでした。今後、監督官庁からの監査において指摘されれば定款の変更をし、2名と位置づけたいと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
定款の変更と改正のj違い
-
合資会社の代表者の変更について
-
本店を移転した場合の官報掲載...
-
株主総会議場での修正案提出、...
-
定款 閲覧について
-
私の携帯の契約は無料通話かけ...
-
セクハラ被害者が否定
-
「委託先」と「委託元」は近い...
-
back to back契約
-
行政の監督処分等についての質...
-
契約書と仕様書を一緒に製本す...
-
8時半から12時半までの契約で働...
-
株式会社の代表社名は調べられ...
-
リース物件の返還について困っ...
-
賃貸の契約時、本人だけで大丈夫?
-
コピー機のリース、ビジネスホ...
-
サプライチェーン戦略における・・
-
会社合併の履歴は謄本で解りま...
-
グループLINEで必ず既読スルー...
-
退職についての質問です。 今年...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報