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旧法の株式会社です。過去の回答を検索しましたが、今ひとつわからないので質問です。
株式譲渡制限、取締役会設置会社です。来年の2月に役員任期が切れますが、その前に定款を変更して取締役、監査役ともに任期を10年に延長したいと思っています。臨時株主総会を開いて定款の任期延長議事録を作成して定款に添付しておけば、法務局への定款変更登記申請(当然重任登記も)はいらないという話を聞いたのですが、本当でしょうか。
そうなると要は議事録さえ作成すれば、役所には全く届け出る必要が無いということなる?
以前重任登記を忘れて7万円の過料を払ったことがあるので、どなたかお詳しい方、ご教授をお願いいたします。

A 回答 (1件)

変更登記は必要ありません。

役員変更登記の際定款を添付します。
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