No.1
- 回答日時:
商法は、不得意で、解りませんが、その会社の定款によると思います。
なお、取締役会の決議をもって、株主総会に代える規定もあるようですし、持ち回り決議(議事録のみ作り、判を押して決裁する)を認めている場合もあるようです。詳しくは、定款と商法を、見ないと解りません。
零細企業が、法的範囲内で、会議を省略することは、可能と思います。
対抗手段として、取締役会に、株主総会の開催を求める
権利も、株主には、あると思いますが、出資額と議決権は、全く同じかというと、同じでは、無いと思います。
商法の賢者に正答は、任せます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
商法上、株式会社は、原則、毎年1回定時総会を開催することが義務づけられております(商法234条)。
これに違反して総会を招集しない場合は、取締役や監査役が100万円以下の過料に処せられることがあります(商法498条1項17号)。平成14年の商法改正で、一定の要件で書面開催も認められるようにはなっています(商法253条)が、15%株主であるpapigonさんが賛成していなければこの要件を満たしているということはあり得ません。架空の総会での決議事項は、決議不存在確認訴訟(商法252条)の対象になります。利益処分案の承認は総会の権限です(商法283条)から、総会の決議をへずになされた配当は違法ということになります。
実際には総会が開催されていないのに、開催を装って議事録をねつ造した場合、まず考えられるのが有印私文書偽造(刑法159条)です。もし、偽造された議事録によって取締役の選任登記などを行っていれば、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)も考えられます。
具体的で大変詳しいご説明に感謝申しあげます。私が知りたいことを100%教えていただき根拠となる法律の条項まで明記していただきましたので確信がもてると同時に回答の信憑性もあり満足しています。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
偽造された議事録>>>これは、全く議事録捺印者が知らないものか、こういうものを出しますが、よろしいか。
と確認が、たとえ電話ででも、あったか無かったかで、刑法にまで、発展するのかは、疑問です。零細企業の場合の特に、株主の権利を直接侵さない議決について、取締役側が、予め作成した議事録に、本人の同意のみを求め、事務作業は、委任同意を受けたものとして行うことも、ありえるからです。細かいところまで、かき回すのが、零細会社にとって、是か非か、また、事務要綱を作って、この議決は、総会開催、この議決は、持ち回り書面決議と商法の許す範囲で、事務の軽減をするのは、企業として、当然のことで、
この辺を弁護士にまともに相談すると、弁護士としては、定款はそのままで、商法どおり、株主と取締役と係争してもらった方が、弁護士料がもらえますので、注意が、必要です。
終わってみたら、弁護士料分、配当して、つじつまの合わなかった定款の一部変更と事務規定の整備だけで、良かったなんてこともありますよ。
商法は、当然守るのですが、零細企業として、あらゆる緩和規定を合法的に使い定款を作り、事実、最低の開催数で、総会をしていくと言うのが、一番、会社に利益があり、配当金にも反映しやすいと理解してください。
杓子定規に大企業並に、総会を開く必要は無いが、商法の求める最低用件は、クリヤーするというやり方が、ベターと思います。弁護士は、逆に、面倒なことを増やす(商売する)傾向があります。
私は原理原則論からはどうなっているのか知りたいと言うのが質問の主旨でしたが、現実論からのアドバイスとして参考になりました。ありがとうございました。
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