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知人で飲食関係の仕事をしている会社が定款に記載されていないはたけ違いの建設業の材料等の卸をはじめようと営業活動をしているのですが受注までやっと進みそうなのですが定款変更を忘れていました。まだ利益はでていません。このままでいくと今週中には受注がとれそうらしいのですが何か問題はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

定款に目的事業を追加する旨の決議をし、さらに登記上も目的を追加する変更登記をすべきではないでしょうか。

ただ、現行法上(来年春頃?まで)は、類似商号に該当するかどうか調べる必要があるはずです。
きちんとしといた方が取引先との関係でも、好印象だと思いますが。
それと参考までに(1)民法43条「法人は、目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」(2)有限会社法31条の2「取締役ガ目的の範囲内ニ在ラザル行為・・・其ノ行為ヲ止ムベキヲ請求・・」などあります。 
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定款に定めた「事業目的」以外の事業をしても、特に法令上の問題はなかったはずです。


ただし、事業収益として「売上げ」には計上することはできませんから、「営業外収益」に計上しないといけなくなりますから、事業実績の数値として営業活動には使えませんから、本格的にその事業をするのであれば、事後でも定款変更をしておく方が良いでしょうね。
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