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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
それが適法かといわれれば,
まだ存在していない株主総会の議事録を作っちゃっていますので,
その部分においては私文書偽造の罪(刑法159条)に当たるように思われます。
また実際に開催しないのであれば,
株主総会不存在確認の訴え(会社法830条)の対象になりますし,
虚偽の議事録を作成した部分については会社法976条7号該当で
過料の対象になるのではないかと思われます。
まあ,会社にいじわるをするつもりであるならば,
その議事録に基づいて登記がされることが前提ではありますけど,
総会の開催日前にそんな議事録が存在していることを明らかにするために,
受け取った議事録を開催日前に公証役場に持ち込んで確定日付をもらい,
それを今度は当該会社の管轄法務局に持ち込んで,
虚偽の議事録に基づく登記申請がされるおそれがあると相談しておくと,
登記申請がされた時点で添付書類がその相談内容と照合され,
申請人がお叱りを受ける,なんてことになるかもしれません。
(場合によっては刑法157条公正証書原本不実記載罪の未遂になるかも)
ただそうしちゃうと会社がとんでもないことになりかねないので,
あまりお勧めはできませんけど。
なお,株式譲渡の承認が得られない場合ですが,
みなし承認(会社法145条)や会社等による買取(会社法140条等)があります。
No.2
- 回答日時:
タイトルが「招集案内」となっているのに、内容が議事録となっていたのですか ?
そうだとすれば、私文書偽造が考えられます。
私文書偽造は、権利義務に関し、ないのに、あるよう偽造することです。
検察庁に告訴状を提出してはどうでしようか。
なお、結果が分かっているからと言う理由は理由にならないです。
ご回答有難うございます。
検察庁の前に地元の警察に相談したところ、「虚偽記載となるが、私文書なのでこの事自体で罪に問うのは難しいが、そもそも論で会社としての対応に問題が無いとは言えないので、弁護士と協議して県警本部の捜査2課に告訴をする事を考えてみたらどうか。」との回答を得ました。 送付された書類は全て警察署で複写を保管し、証拠品としての能力を保持する手続も行なって頂きました。
何もせずに、議決書の発行日を過ぎてしまうと、送付された書類の証拠能力がなくなる所でしたので、貴殿のご回答に後押しして頂いてよかったと思います。 有難う御座いました。
No.1
- 回答日時:
まぁ、正式には問題はあるでしょうが、結果は同じになってしまいます。
なので、現実的には変わりはないのですが、どうされたいのでしょうか。
総会の宴会が無いから嫌だとか、そう言う所位しか有りませんが。
まぁ、宴会は必須事項ではないので、無くても問題ないものですしね。
この回答への補足
未開催の会議の議事録が作成され(すなわち虚偽の内容),正式な議事録として発行されていることが問題と考えています。 この会社は本件に限らず同様の事が常態化しているので何らかの形(刑事告訴等)で対処せざるを得ないと思っています。
株式会社ではありますが、株式非公開の会社なので株式の売却には株主総会の同意が必要ですが、同意も受けることが出来ない状況です。
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