[質問1]
204条1項において、「株式会社」は、誰に、どれだけの数の株式を割り当てるかを決定しなければならないと規定していますが、この決定する主体である「株式会社」とは具体的には何になるのですか?
2項で募集株式が譲渡制限株式である場合は規定されているのですが、譲渡制限株式でない場合は、それらの決定の主体はどうなるのでしょうか?
[質問2]
204条2項では、募集株式が譲渡制限株式である場合には、1項の事項を決定するのは
(1)取締役会設置会社でない場合→株主総会の特別決議(309条2項5号より)
(2)取締役会設置会社である場合→取締役会の決議
となっています。
これは取締役会があるかないかでの決議の要件の厳格さのバランスが悪いような気がするのですが…
例えば、株式の募集事項を決定する機関は第三者割当の場合、公開・非公開会社どちらにおいても、株主総会の特別決議が要求されるときには、例外的に取締役会設置会社である場合、それらの決定を取締役会に「委任できる」ことを、その特別決議によって決定できると規定されています。
これはあくまで例外的なもので、株主総会の特別決議という厳格な要件で「委任できる」と承認されたのだから取締役会が募集事項を決定することは問題ないことだと思うのですが…
どうなんでしょう?
以上2つの質問にお答えくださいませ。よろしくおねがいします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>譲渡制限株式でない場合は、それらの決定の主体はどうなるのでしょうか?
代表取締役が決定します。
>これは取締役会があるかないかでの決議の要件の厳格さのバランスが悪いような気がするのですが…
立法趣旨を文献等で調べたわけではないので、以下は、私見です。
非公開会社は、株主相互間の関係が緊密であり固定的です。さらに取締役会非設置会社における株主総会は万能機関ですから、会社の業務の意思決定を株主総会で決めても構わないわけです。そうすると、誰がどのくらいの数の株式の割り当てを受けるかによって、会社の業務の意思決定(会社の運営)や、株主の利害関係に重大な影響を与える可能性があるので、割当についても株主総会の権限としたのでしょう。
一方、取締役会設置会社の場合、株主総会の権限は定款又は会社法で規定されたものに限定されますから、業務の意思決定は取締役会の権限となります。もちろん、設置会社でも非公開会社の場合、誰がどのくらいの数の株式の割り当てを受けるかによって、既存の株主にに影響を与える可能性は否定できません。しかし、取締役会設置会社は、会社の意思決定の機動性を重視するため、総会の権限を制限して、取締役会に一定の権限を委ねる機関設計なので、割当に関しては取締役会の権限としたのでしょう。それが嫌だったら、株主総会で募集事項の決定自体を否決するか、定款変更をして株主総会の権限にすれば良いだけの話です。
いつもご回答・ご教授ありがとうございます。
取締役会設置会社は公開会社であり、その資金調達の機動性・迅速化の要請から、業務執行に関することについては取締役会に一定の権限が与えられているのですね。ある程度の大きな公開会社の株主は業務執行についての関心は薄く、株主総会で選任されたその道のプロである取締役の集まりである取締役会に任せているのが普通ですよね。
今後も、ご教授よろしくお願いいたいます。
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