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法人設立にする場合、備品や商品などを現物出資をすること
に関して教えて下さい。

会社法が改正され、500万以下の現物出資の場合、証明者は、
税理士などに証明書を書いてもらう必要はなくなったのでしょうか?

また、その現物はどのように査定するのでしょうか?商品などで
あれば、定価でしょうか、時価総額でしょうか、原価でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>会社法が改正され、500万以下の現物出資の場合、証明者は、


税理士などに証明書を書いてもらう必要はなくなったのでしょうか?

 原始定款に記載された現物出資財産等の価格の総額が500万円以下の場合、検査役による調査を省略することができます。(会社法第32条10項1号)税理士などによる証明も不要です。

>その現物はどのように査定するのでしょうか?商品などで
あれば、定価でしょうか、時価総額でしょうか、原価でしょうか?

 定款に記載する現物出資財産等の価格は発起人が定めますが、会社成立時に、現物出資財産等の価格(時価)が、定款に記載された価格に著しく不足する場合は、発起人、設立時取締役は会社に対して連帯して補填する義務を負います。(会社法第52条1項)
 ですから、「定款に記載する現物出資財産等の価格=定款記載時の現物出資財産等の時価」とすると、会社成立時にその時価が下がった場合、上記の責任が問題になりますので、その点も考慮して定款に記載する現物出資財産等の価格を決めることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お返事遅くなりました。

的確な回答で、非常にわかりやすかったです。

お礼日時:2008/03/10 16:05

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