メモのコツを教えてください!

教えてください。
今月新築予定で、土地建物共に一括支払いで契約しました。
公庫財形融資のつなぎ融資を同じ公庫取り扱い銀行で申し込みしているのですが、財形融資予約金額1600万の内つなぎ融資は1550万までしか融資して貰えないという回答をいただきました。
財形融資の1600万は審査OKとなっているのですが。。。
つなぎ融資が満額出ないという事が度々あるのでしょうか?
何か、審査基準にひっかかったという事なのですが、銀行では、工務店との相性が悪かったと思ってくださいといわれました。
また、経緯として関係ないと思いますが、土地に他銀行の抵当権が設定されている為、それを抹消して貰えるのであれば、つなぎ融資は実行できますという話はありました。
審査基準に関する事ではありますが、購入する立場として、工務店側に問題があり、1部融資が出来ないという事があるとなると、正直気になってしまうもので。。。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

つなぎ融資は、公庫取り扱い銀行自身の資金を融資します。

他方、公庫融資は銀行としては手数料を得るのみで自己の資金を融資するものではありません。
したがって、後者の場合銀行はリスクを負担しませんね。
そうゆう訳で銀行としては、現在担保として取る事の出来る土地の評価により融資金額を決定した額が1550万円ということなのです。
一般に、公庫融資の審査基準は銀行独自の融資の審査基準より甘いものです。
そういったことなどから、50万円公庫融資より少ない金額が融資されるので、「工務店が」というのは、多分言い訳ではないかと推定できます。
もし仮に本当に工務店側の問題があるにしろ、この場合は多分工務店のひも付きの物件なのでしょうからその点はどうにもならないのではないですか。
その点はともかく、質問の内容のみから行くと、今月新築するのに完成しないうちに代金を支払うもののように読めるのですが、工事部分の代金の支払いは、工事の進捗状況に応じた支払いにすべきです。
問題のある工務店であった場合、工務店が工事途中で倒産した、というのは良く聞く話ですから、支払いが工事よりも先行した場合、先行した部分が損害として生じる、ということを良くお考えになり工務店と契約されるようお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
通常、融資資金実行時(同日)に、代金を売主側へお渡し、現在の土地についている抵当権の抹消手続き(売主側)をするのが普通だと思っていたのですが、つなぎ融資の条件として先に売主側銀行の抵当権の抹消をしてからでないと融資の申し込みできないという事を言われております。このような場合はあるのでしょうか?

お礼日時:2006/02/05 21:15

「つなぎ融資の条件として先に売主側銀行の抵当権の抹消をしてからでないと融資の申し込みできない」と言われているのであるとすれば、融資の申し込み自体がまだ受け付けられていないことになり、つなぎ融資そのものがいまだ確定していないということになるのですね。


それならば、そのような契約自体何一つ確定していない状況ということですから、そういう状況の下では、根本の、不動産の売買・建物請負契約そのものについて、契約すべきでないのではありませんか。
この場合は、少し時間を置いて、その根本の不動産売買・建物請負契約そのものの契約を延期して、冷静に検討すべきと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私どももそのように申し入れさせていただいたのですが、なかなかそうもいかず、ご質問させていただきました。

お礼日時:2006/02/07 19:45

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