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みなさま、こんばんは^^
介護保険の給付管理請求事務で、利用月に介護度変更があった人の請求で悩んでいます。月の真ん中で介護度が変更した場合、短期入所と通所介護を使っている人は変更前と変更後のどちらの介護度を請求するのでしょうか?また、ケアマネージャーの給付管理表と、サービス利用表はどのようになるんでしょうか?
どなたか、教えて頂けませんでしょうか。

A 回答 (3件)

 短期入所でも訪問通所でも、介護保険の認定を受けて介護サービスを受ける場合は、すべて適用されます。

個々のサービスメニューに対してではなく、「限度額」が適用されることになりますので、限度額内でのサービスであれば変人の希望応じて、自由に組み合わせが可能となります。
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この回答へのお礼

なるほどーサービスメニューではなくて、限度額に適応されるんですかぁ。
ありがとうございました。大変よく分かりました。

お礼日時:2002/01/11 08:39

 No1の追加です。

月の途中で介護度が上がった場合は、上がった介護度の限度額が変更月の初日から適用されますが、介護度が下がった場合は、その月は下がる前の介護度の限度額が適用され、翌月から下がった介護度の限度額が適用されます。給付を受ける人に、有利になるようになっています。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
そういう仕組みになっているんですね。
これは、短期入所も訪問通所も一緒ですか?
もしよかったら、教えて下さい。

お礼日時:2002/01/09 13:57

 月の途中で介護度が変更になった場合は、変更後の介護度がその月の初日から適用されることになります。

従って、限度額管理も変更後の限度額で、認定変更の月の初日から適用することになります。
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