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私は最近妊娠が分かった27歳会社員です。
会社には上司へ報告、承認をもらい、3月末で退職が決定している状態です。4月からは他の会社で転職しようと考えていたのですが、最近になり妊娠が発覚したため、再就職を延長し、主婦となり出産にそなえようかと考えています。

1)
そこで、出産時にもらえる出産手当金ですが、出産予定日は10月初めですのでもらえないギリギリのラインだと思います。それでも、もらえる可能性を持って、健保組合を継続したほうがよいのか(継続しないともらえないのですよね?)、夫の扶養等になったほうがよいのか、決めかねています。

2)
失業手当ですが、妊娠しているので延長手続きをとる予定ですが、産後2ヶ月たてばもらえるものなのでしょうか?それともそこから待機期間を経てもらえるものなのでしょうか?

予定外の妊娠(もちろんうれしいです!)で収入がなくなるため、もらえるものはもらっておきたいのですが、よきアドバイスありましたらぜひよろしくお願い致します!!

A 回答 (2件)

初めまして! 私も似たような経験をしましたので、参考になれば…。



1)ですが、9月中に出産すれば間に合うんですよね。
でも、10月だと間に合わない…。
任意継続って5年は続けないとダメだと社会保険事務所に言われました。
保険料5年分なので、60万近くなりますよと。
手当金がそれ以上出るならオススメしますけど…って。
途中で、就職して新しく社保に入るのは良いけれど、扶養になるから…と言う理由では解除出来ないとの事です。
なので、私は(1月末予定日で7月に退職しました)自分がいた会社に事情を話して、退職した後もバイトとして1ヶ月だけ働かせてもらい社保を継続してもらいました。


2)は待機無しでもらえると思います。
私は待機の途中で延長しましたが、再開後は残りの待機期間がありませんでしたから。
産後2ヶ月は法で決められた物ですので求職は無理ですが、それ以後、働く意志があるのなら、延長解除に行けばすぐ再開できますよ。
その際、子供はどうしますか?(保育所?両親?)と聞かれました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>任意継続って5年は続けないとダメだと社会保険事務所に言われました。
そうなんですね、いろいろあるんですね。
私には知らないことだらけで困ってしまいます。

さて私の場合、会社の健康保険には5年(勤めていた期間がちょうど3月末で4年12ヶ月、つまり5年ちょうど)加入していたことになるので、ここはクリアでしょうか?
聞いてみないといけないですね。。
私も、今の会社の退職を延長できないものかと考えたりもしましたが、ストレスがかなりある職場ですので夫と相談した上で延長しない方向です。

とりあえず、任意継続してみようと思います。
失業手当の件もありがとうございました。




出産手当金の受給期間中は、日額を計算すると3612円以上だと思いますので年金も第一号被保険者となるのですね。

>任意継続をしておけば、退職後6ヶ月以内の出産ではなく
>ても、出産手当金を受け取ることは可能です。
そうなのですね、知りませんでした。
任意継続中に出産すればもらえる、ということでしょうか?

どうやら任意継続したほうが得のようですね、
いろいろ勉強になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/02/07 09:48

1)


会社の健康保険にどの程度加入されていたのかわかりませんし、
出産日が後に遅れることも、また早まることもあると思いますので、
できれば、健康保険を任意継続されていたほうが安心だと思います。
また、健康保険を任意で継続している間は、出産手当金の支給対象期間でない時は、年金のみ第3号ということもできますが、
出産手当金の受給期間中は、(日額が3612円以上ですと扶養から外れるため)産後56日程度までは、年金も第1号被保険者になっていたほうがよいと思います。

任意継続をしておけば、退職後6ヶ月以内の出産ではなくても、出産手当金を受け取ることは可能です。

2)
雇用保険からの基本手当は、産後2ヶ月経てばもらえるというよりは、実際に仕事につくことが可能な時期からとお考えになったほうがよいでしょう。もし、夫又は妻の両親のいずれかにお子さんを見てもらうことが可能なのであれば、産後は働きに出ることは可能でしょうから、産後2ヶ月以降に受けられるかもしれません。
ただ、人それぞれによって事情が異なるため、すぐに受け取れるとは断言できませんし、判断は公共職業安定所の職員が行うので、詳しいことはハローワークのかたに聞いておいたほうが無難だと思います。

PS:
予定外の妊娠とのことですが、10月に出産予定とのこと、いろいろと不安もあるでしょうが、元気なお子さんを是非生んでくださいね♪
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます!

会社の健康保険には5年(勤めていた期間がちょうど3月末で4年12ヶ月、つまり5年ちょうど)加入していたことになります。

出産手当金の受給期間中は、日額を計算すると3612円以上だと思いますので年金も第一号被保険者となるのですね。

>任意継続をしておけば、退職後6ヶ月以内の出産ではなく
>ても、出産手当金を受け取ることは可能です。
そうなのですね、知りませんでした。
任意継続中に出産すればもらえる、ということでしょうか?

どうやら任意継続したほうが得のようですね、
いろいろ勉強になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/02/07 09:33

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