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No.3
- 回答日時:
恐らくそれでしょう。
ただ、重要なのはその条文に触れる行為について罰則が設けられているかどうかです。条例の後ろのほうに罰則規定があるはずですから、その条文が引用されているかどうか確認してみてください。この回答への補足
dailyroppouさんの結論としましては、「未成年の男女同士が無修正などの猥褻な画像をメールで交換したとしても、倫理的にはともかく、法的にはまだ問題ではない」ということでよろしいでしょうか?
補足日時:2006/02/07 10:09ご回答ありがとうございます。この引用はなかったです。dailyroppouさんがおっしゃられた東京都の「努める」といったような意味なのだろうと思います。
No.2
- 回答日時:
具体的な条例がどれになるのかは質問者様の居住地によるのでお答えできかねますが、仮に東京都であるとした場合、東京都青少年保護育成条例9条5項に違反する可能性があります。
性的刺激のあるデータを見せないよう努めるべきことを定めた条文です。ただ、あくまで「努めるべき」にとどまっており、罰則規定もありませんから、この条文に違反したとしても実害はありません。訴追されることもありません。恐らく他の自治体でも同様の規定でしょうが、正確には分かりかねますのでご了承ください。
ご回答ありがとうございます。私どもの地域でもそのようになっているようです。
「何人も、青少年に有害図書類を閲覧させ、視聴させ、又は聴取させないようにしなければならない。
」
これでしょうか。
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