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死亡保険金を年金でもらうケースについて教えてください。
収入保証特約でもらう年金や、
終身保険に年金支払特約を付けて死亡保険金を年金でもらった場合、
相続税法24条で所定の割合に圧縮評価されると聞いたんですが、間違いないですか?

相続税法24条を活用するなら、収入保証特約付の定期付終身保険、終身保険、変額年金のどれがおすすめでしょうか。
相続対策で何か注意点などあったら教えてください。

A 回答 (3件)

No.1の方は相続財産があまり無い場合を想定しての回答でNo.2の方はそこそこ財産が有る(現金1億円以上)と想定しての回答になると思います。


まずは現在の相続財産がいくら有るかを把握した上で検討されるべきだと思います。
現在無保険の場合は少なくとも生命保険控除の枠までの何らかの保険に入っていれば節税出来ると思います。(No.2を参照)
被相続人の年齢や健康状態に因っては年金保険より一時払い終身保険へ投入も検討できると思います。
相続税法24条がいつまで有効かは分かりませんが生前贈与も含め専門家に相談された方が良いと思います。
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現在の保険商品で相続対策に活用するなら変額年金でしょう。


変額年金も保険のひとつですから、現金のままで遺族に渡すと多額の相続税がかかるところを、保険のお金に変えることで大きなメリットがあります。

変額年金商品のうち遺族年金特約をつけられるものがありますが、それが答えになるかと思います。

例えば、他の財産もあるため現金・預金の全額が課税対象になるという前提で、1億円の現金があったとすると、これに対して相続税がかかります。
これを、30年の遺族年金特約つき変額年金に換えると、30%の評価の3000万になります。さらにこの評価額が生命保険の非課税枠の対象になりますので、法定相続人が3人だったとすると、さらに1500万円が非課税となり、課税対象額は1500万円ということになります。
つまり、変額年金に換えることで、この場合は、課税対象評価額を8500万円圧縮できたことになります。(ここでは変額年金の運用益は無視しています)

年金受け取りする時点で、No.1の方が答えているように所得税がかかりますが、課税対象額は運用益に相当する分に対してだけですから(厳密に言うと微妙に違いますが)実際にはほとんどかかりません。
相続税圧縮のメリットのほうが多大にあります。

また、他の保険商品では、被保険者の健康状態が問題になりますが、変額年金は健康状態を問いませんので、そのメリットもあります。
また、現金・預金のままだと、相続が確定するまで動かせないお金になってしまう恐れがありますが、保険の場合は、ご本人が亡くなった時点で受取人固有の財産になるので、現金化しやすいメリットもあります。全額を年金受け取りにしておくとこのメリットが薄れますが、契約を二つに分け、一時金で受け取れる金額をある程度確保できるようにしておくと現実的です。
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死亡保険金の受け取るとき、一時金でご家族が受け取ると相続税がかかるのはご存知だと思います。



では、年金で受け取る場合ですが、相続時に年金受給権に相続税がかかります。ご質問の 『所定の割合に圧縮評価される』 というのは、このことです。これだけだと有利に思えますが、実際に受け取った年金は雑所得となり、所得税がかかります。

ですからトータルで考えると有利とは言えないかもしれませんね。
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