現在、鬱の症状かなと思っています。
病院に行こうと思っていますが、医療保険などについて調べていると、鬱と医師に診断されると保険などへの加入が出来なくなるものが多いと知りました。ただ、保険の加入時の告知書には自覚症状は問うていないものも多いようです。だとすると、診断される前に加入したら後になって告知義務違反に問われることも無いのでしょうか。一方で、医師に診察を受けた時にカルテに書かれた発症時期が問われると思いますが、そこが問題となって告知書の上では嘘は無くても後になって契約を破棄される等のことがあるのでしょうか。
お詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
告知は口頭ではなく書面をもってするとあります。
告知書に偽りなく正確に記入する必要があります。逆にそこに記載されていないことは告知義務ではありません。今回の例示している保険や共済は具体例に記載されていなくても自覚症状を問われていれば告知する必要があります。最近3ヶ月の健康状態を告知書で問うところは自覚症状も当然範囲になりますが求めていないところは必要ありません。今回の件で言うとこくみん共済の医療、生命保険の告知書には、”以下に該当するような自覚症状があるか”問うてますので厳しいと思います。
自覚症状については問われていないことでも(具体的に記入を求められている症状以外でも)記入しないといけないと言うことですね。パンフレットを読んだだけでは、判らないことで、大変参考になりました。再三に渡り、どうも有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
回答ではないですが、年金の未払いがあるならはらっておいたほうが良いと思います。
もし未払いがあると、障害年金がもらえなくなりますから。。障害年金をもらえるのに該当するような病気だったらという意味ですが。。参考までに。。。。
No.2
- 回答日時:
医療保険の告知は最近3ヶ月の健康状態を聴く会社とそうではない会社があります。
ちなみに医師扱など(診査をするものや面接をするもの)は最近3ヶ月の健康状態をほとんど聴きます。それゆえ質問に反すれば告知義務違反の解除を問われるところです。しかし、最近3ヶ月の健康状態を告知書で問わないところは告知義務違反にはなりません。しかしながら、そもそも契約以前に発症した疾病は給付の対象になりません。
結論的には最近3ヶ月の健康状態を問わない告知書では告知義務違反は問わないが精神疾患に関しては給付されない保険になります。
ご回答有り難うございます。
精神科に関係ないことに関する給付であれば、契約は問題ないと言うことでしょうか。このことは、自覚症状を問わない医療あるいは生命保険なら大体そうであると考えて良いのでしょうか。
ちなみに私が見た中では例えばこくみん共済の医療、生命保険の告知書には、”以下に該当するような自覚症状があるか”と具体例を挙げて問うている欄があるのですが、その中に精神的な症状はありません。この場合はどうなるのでしょうか。
もし宜しければ、再度に渡り申し訳ないですが、お答え願えませんでしょうか。
No.1
- 回答日時:
確かに告知書で精神状態の自覚症状を記入する欄はありませんが、
おっしゃるように加入後診察を受けて病名が付き
それが加入以前からの発症であると医師が診断した場合、
契約前発病とみなされて最悪契約の解除となる恐れがあります。
ただ、症状の度合いにもよりますので一概に全ての契約がそうなるとは断言出来ません。
もし今病院へ行こうと思われているのであれば、
診察を受けた後に契約をされれば、通院についての告知があります。
必然的にそこには受診について書かなければなりませんので
正しく告知して引き受けされれば何の問題もありません。
流れから考えれば受診後の契約加入をおすすめします。
解除になってしまうようでは意味が無いですから、受診後の方が良いと言うことですね。ただ症状の度合いと言うのは、専門家でもないので自分では何とも判りませんが、そこがはっきりできれば良いのですが。
ご丁寧に、有り難うございました。
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